行政院は25日の閣議で、内政部が提出した「国民投票法」及び「総統・副総統選挙罷免法」の一部条文改正草案を承認、立法院での審議に送ることを決定した。行政院では、二つの草案はいずれも不在者投票の実施が改正の重点だと説明。
「国民投票法」及び「総統・副総統選挙罷免法」の一部条文改正草案によると、改正のポイントは、不在者投票の有権者の分類と投票場所を明確に定めること。立法院で可決されれば、有権者は戸籍を設けていない県や市での「移転投票」が可能になり、帰省のための時間と費用を節約できるようになる。また、海外に滞在し、帰国して選挙権を行使する有権者の投票場所規定を改正することもポイントの一つ。
行政院では、不在者投票の導入により技術的な面で疑念が生まれることを避けるため、「移転投票」の方式で不在者投票制度をスタートさせるとしている。
内政部によると、「総統・副総統選挙罷免法」は1995年8月9日に公布施行されてから6度の改正を経ており、直近では2009年5月27日に公布、同年11月23日に施行されている。「国民投票法」は2003年12月31日に公布施行されてから3度改正。直近では2009年6月17日に改正後の法律が施行となっている。