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でんぷん粉使用などの食品8種、輸出時の検査証明が必要に

2013/05/31
経済部は30日、おでんの練り物など8種類の食品を輸出する際、基準を満たす実験施設の検査証明を添付しなければならないとした。写真は違法でんぷん粉の処分の様子。(中央社)
経済部は30日、無水マレイン酸を使ったでんぷん粉が違法に食品に使用されるといった、先ごろから国内で起きている食の安全に関わる複数の事件について、粄條(米粉で作ったきしめん状のめん)、台湾風肉団子(バーワン、肉圓)、おでんの練り物(黒輪)、ブラックタピオカ(粉圓)、豆花(トウファ、デザート豆腐)、粉粿(片栗粉などでんぷんの粉で作ったゼリー状のデザート)、芋圓(サトイモの粉を丸めた白玉状のデザート)、地瓜圓(サツマイモの粉を丸めた白玉状のデザート)といった8種類の食品を輸出する際、基準を満たす実験施設で行われた検査証明を添付しなければならないこととしたと発表した。 経済部はまた、違法であることが証明された商品について、管区の衛生当局を通じ、店頭から撤去し販売を停止、速やかに廃棄処分とするよう通達したと説明した。一方、外交部は30日、今回の事件発生後、在外公館を通じ、各管轄区域の国家の政府や、海外の報道関係者に対し、中華民国(台湾)政府の本件にかかる処置状況と具体的な措置を説明していると表明した。同時に外交部は、事件に関連する台湾の食品を輸入する国の食品の検査方法や衛生基準などについて調査を進め、行政院衛生署に情報を提供する方針を示した。

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