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改正「職業安全衛生法」可決、すべての労働者に適用へ

2013/06/19
立法院(国会)は18日、労働者安全衛生法改正案を最終可決。今回の改正で「職業安全衛生法」と名称を変更し、適用の範囲を指定の業種から、すべての業種へと拡大した。(中央社)

立法院(国会)は18日、労働者安全衛生法改正案を最終可決した。同法は今回の改正で「職業安全衛生法」と名称を変更し、適用の範囲を指定の業種から、すべての業種へと拡大した。同法によって権益を保障される人の数は670万人から1,067万人に増加する。また、職業病予防体制を整備し、労働者に、過重労働や精神的なストレス、筋肉・骨に関連する疾病といった危害が及ぶのを防ぐとしている。

同法条文では、健康を害する恐れのある作業場所について、雇用主が作業環境の監視体制を確立し、監視計画とその結果を公開した上で、中央主務機関に報告することとした。さらに、機械や設備、化学品について源流管理メカニズム(ある段階で発生した問題をその前工程にさかのぼり原因を掘り下げ、解決する仕組み)を確立する。

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