2024/05/08

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政治

女子差別撤廃条約第2次国家報告、6月に海外専門家が審査

2014/01/13
行政院は昨年末、「女子差別撤廃条約(CEDAW)」に関し、2回目となる中華民国(台湾)の国家報告をまとめた。(行政院サイトより)

行政院(内閣)は昨年末、国連で採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女子差別撤廃条約、Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women、CEDAW)について、2回目となる中華民国(台湾)の国家報告をまとめた。同院によると、この報告は今年6月に海外の専門家を台湾に招き、審査会議で審査を受ける。同会議には、非政府組織(NGO)の参加も受け入れ、CEDAW国家報告の発表を通じ、国際的な対話のプラットフォームを構築する方針。

今回の報告は2009年から2012年の間における、男女平等についてのメカニズムの確立や、政治・公共参加に関する法規、国際組織参加、身の安全、教育、仕事、健康、福祉、家庭・婚姻、法律など各方面から取り組まれた女性の人権保護についての具体的な進展と重要な成果をまとめたもの。

行政院によると、中華民国では2007年に総統がCEDAWに署名、2011年6月8日にCEDAW施行法を制定、翌2012年1月1日から同法が施行されている。同法第6条の規定によると、4年ごとに国家報告を提出することとなっており、2009年に第1回目の報告をまとめた。今回はCEDAW関連事業を推進するにあたって2回目となる国家報告である。

CEDAW第2次国家報告の全文は、行政院性別平等会の公式ウェブサイト(http://www.gec.ey.gov.tw/)でダウンロードすることができる。

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