2024/05/06

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政治

食品衛生管理法改正案、臨時国会で最終可決

2014/01/29
食品衛生管理法改正案が28日、立法院(国会)の臨時会議で最終可決された。(衛生福利部サイトより)

行政院(内閣)と、衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)および同部食品薬物管理署(TFDA)が提出した食品衛生管理法改正案は28日、立法院(国会)の臨時会議で最終可決された。

今回の食品衛生管理法の改正ポイントは以下の6点。

1.特定の食品業者が使用または販売する食品の原材料、半製品、製品は、自社で検査、または他の実験室を通じて検査することと明記。

2.虚偽または偽装、未許可の添加物の使用に対する刑罰は、罰金6万~5,000万台湾元(約20万~1億7,000万日本円)、懲役5年以下に引き上げ。実際と異なる製品表示、広告、宣伝を行った場合の罰金は4万~400万台湾元(約14万~1,363万日本円)に引き上げる。

3.故意による違法行為で得た財物または財産上の利益は、被害者に返還すべきものは返還するほか、行為者から没収し、没収できなければ相当の金額を追徴、必要であれば財産の差し押さえも検討する。

4.違反者が法人の場合、罰金は個人の10倍以下まで引き上げ、責任を加重する。

5.主務機関は食品安全保護基金を設置し、違法業者が支払う罰金や不法所得を消費者訴訟や健康リスク評価などの費用の資金源に充当する。

6.訴訟手続きにおける摘発者の個人情報を保護すると規定するとともに、摘発者の適用範囲を緩和し、摘発のインセンティブを高める。

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