米国国務省が発表した各国の人権状況をまとめた報告書で、中華民国(台湾)が全力で汚職を撲滅し、告発者の保護推進や、公務員の財産由来不明罪の制定、政府の情報公開、汚職摘発を保護する法令などを実施していると評価したことについて、法務部(日本の法務省に相当)は国にとって喜ばしいことであると表明した。
ただ、同報告で一部の研究者や政治家が法務部の独立性がじゅうぶんに保たれてず、部の所属機関が政治的な動機に基づき政治家に対する調査や違法傍受を行っていたと指摘したことに対し、法務部は事実とは合致しないと説明した。さらに、このいわゆる「権力乱用による傍受事件」に関しては、台北地方法院(地方裁判所)検察署の取調べでそのような事実はなく、不起訴処分が確定したと指摘した。
また、報告が「外国人単純労働者が漁業企業または仲介機関に搾取されている」と指摘した件について法務部は、検察機関が「人身取引防止法」に基づき、前向きに捜査し、関連諸国の協力を求め、被害者である外国人労働者の権益を守り、加害者に寛容な措置を取ることは絶対にないと表明した。
報告書ではまた、台湾では起訴された官僚573人のうち、高級官僚が39人であり、「いかなる官僚の汚職も訴追を逃れることはできない」と結論し、職位の高低に関わらず汚職に関わった官僚に対し一律責任を追及すると指摘している。