2024/04/29

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政治

両岸間の協定に関する処理監督条例草案、内閣が閣議決定

2014/04/03
行政院は3日、「台湾地区と中国大陸地区の協定制定に関する処理および監督条例」草案を閣議決定した。(行政院サイトより)

行政院(内閣)は3日、「台湾地区と中国大陸地区の協議(協定)制定に関する処理および監督条例」草案を閣議決定した。同草案は直ちに審議のため立法院(国会)に送られる。

江宜樺・行政院長(首相)は同草案について、①事前の協議内容の策定、②関係者との意思疎通、③調印前、④調印後の4段階の対外意思疎通諮問メカニズムと国家安全保障審査メカニズムを連携させ、一般の人々の知る権利の保障と、交渉メカニズムの正常な進行を両立させるものであると表明した。

同草案の重点は以下の通り。
1.両岸協議の交渉は対等、尊厳、互恵、国家安全保障の確保といった原則を遵守する(第4条)。
2.協議内容を執行する主務機関は、行政院大陸委員会(日本の省レベル)および関連機関とともに、立法院や社会との意思疎通、諮問の手続きを踏む(第6条、第7条)。
3.両岸協議の国家安全保障審査メカニズム、審査項目、審査結果の処理方法(第9条~第11条)。
4.両岸協議の草案策定や交渉、調印に参与または取り扱う者の機密保持と利益相反回避の義務(第13条)。
5.両岸協議を立法院審議や立法院報告に上程する際の手続き(第14~16条)
6.両岸協議が、立法院の審議で未承認、または立法院に未報告のときの処理方法(第17条)。
7.両岸協議は、立法院で関連手続きを経て、両岸双方が文書を交換した上ではじめて効力を発する(第18条)。
8.立法院の審議で可決されたのちの両岸協議と法律との関係(第20条)。
9.両岸協議の発効後、定期的に協議の執行情況を検討する(第23条)。
10.両岸協議の修正や変更、解除については、同条例の関連規定を準用する。ただ、ある協議が修正または変更について協議自身の規定にのっとり検討すると定めるている場合、必要に応じ同条例で定めた審査メカニズムの手続きの一部または全部を準用することができる(第24条)。

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