2024/05/06

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「包装食品の栄養表示で遵守すべき事項」、来年7月1日施行

2014/04/11
衛生福利部(衛福部、日本の厚生労働省に相当)薬物管理署(TFDA)は15日、「包装済み食品の栄養成分表示において遵守すべき事項」を公告する。(嘉義市政府衛生局サイトより)
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衛生福利部(衛福部、日本の厚生労働省に相当)薬物管理署(TFDA)は15日、「包装済み食品の栄養成分表示において遵守すべき事項」を公告する予定。2015年7月1日(製造日時を基準とする)から施行される。

新たに定められた規定は、現行の栄養成分表示規定と比較し、重点として以下の追加と改正が加えられた。糖分含有量の表示を義務付け、製品そのものに含まれる糖分(添加するもの、および食品そのものに含まれるものをすべて加算した糖分含有量)含有量を表示しなければならない。栄養成分表示の様式は、5種について、「1食および100グラム/100ミリリットル当たり」と「1食当たりおよび1日当たりの参考値の百分率(%)」の2種の計量方式を記載し、必ず「1食当たり」のエネルギーと栄養成分を表示しなければならない。

また、最新の国民栄養調査の結果に応じる形で、エネルギー(熱量、カロリー)と各栄養素の1日当たりの参考値を追加、改正した。また、1~3歳および妊娠・授乳期間の女性についての1日当たり参考値を追加制定した。ビタミン・ミネラル類の錠剤状、カプセル状の食品を除き、その他包装済み食品はすべて本規定に従い表示することとした。

施行の日から、本規定に従って表示していない製品が発覚した場合、同法第47条にのっとり、3万~300万台湾元(約10万~1,014万日本円)の罰金が科される。表示が実際と異なる、誇大、または誤解を与えやすいものなどには、4万~400万台湾元(約14万~1,352万日本円)の罰金が科される。違反した製品は同法第52条に定めに従い、期間内に回収し、改めるまでは販売することができない。期間内に従わない場合は製品を没収、破棄する。

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