2024/05/06

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食品安全衛生管理法改正案の一部が立法院で可決

2014/11/19
違法、粗悪な添加物使用、商品偽造によって消費者を死に至らしめた食品業者には、20億台湾元の罰金や刑事罰が課せられるなどの食品安全衛生管理法改正案が立法院で最終可決された。(中央社)

立法院(国会)は18日、行政院(内閣)が提出していた「食品安全衛生管理法」の一部の改正案を最終可決した。改正案は、違法、粗悪な添加物の使用や、商品の偽造によって消費者を死に至らしめた食品業者には、最高で20億台湾元(約75億4,000万日本円)の罰金や刑事罰が課せられ、かつ不当利益が剥奪されるというもの。

行政院の孫立群報道官は、「廃油を原料とした違法な食用油が市場に出回った粗悪ラード事件発生以来、江宜樺行政院長(首相)は、行政院の各関連部門に全面的な見直しを実施し、速やかに食品安全に関するシステムを強化するよう指示していた。それには罰金刑の加重、不正を告発した場合の報奨金増加、通報窓口の設置、油製品分別の取締り、廃油リサイクルの管理、三段階にわたる品質管理の執行、食品トレーサビリティシステム導入、食品GMP(製造品質管理基準)制度の見直しなど8項目が含まれる。各部門から不正を排除して、国民の食品安全・衛生と消費者の利益を守りたい」と説明した。

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