2024/04/29

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労働部が「黄砂休暇」を初導入、「台風休暇」がモデル

2014/12/15
労働部はこのほど、大気汚染の程度によって出勤を停止とする「黄砂休暇」を初めて導入する。写真は離島、金門島の大気汚染の状況。(環境保護署提供、中央社)

労働部(日本の厚生労働省に類似)はこのほど、「黄砂休暇」を初めて導入する。今度、大気汚染物質の分布によって警報が出た場合、地方首長の権限により休暇を宣言すれば、労働者は出勤しないでよいこととする。出勤停止のモデルは台風や地震など自然災害の規定に基づく。雇用主は皆勤手当のカットなど労働者に不利な処分を取ってはならないが、出勤しなかった場合の給与は支給しなくてもよい「無給休暇」となる。

教育部(日本の文部科学省に類似)は今年6月、「高級中等(中高校)以下の学校および幼稚園における大気の質の悪化に応じた緊急措置対応作業」の改正を公告し、「黄砂による休校基準」を新たに設けた。これによると、大気中の浮遊粒子状物質が1立方平方メートル当たり500ミリグラム以上、または微小粒子状物質が同350ミリグラム以上に達した場合、県市の首長が休校を決定することができる。この基準は首長が「黄砂休暇」を決定するときの参考とすることができる。

労働部によると、行政院(内閣)人事行政総処の「自然災害時の出勤停止および休校作業規則」に基づき、この権限を持つのは県市の市長となる。この規則は風害、水害、震災が盛り込まれている一方、黄砂被害は明記していないが、「その他自然災害」にも柔軟に適用するとしている。

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