食の安全を脅かす事件で影響を受ける消費者の権益を守るため、衛生福利部(衛福部、日本の厚生労働省に類似)は2014年12月10日に改正、公布した食品安全衛生管理法第56条の1第5項の規定に基づき、「食品安全保護基金運用管理監督チーム」を設置した。
この監督チームは今年6月5日に衛福部において、第1回会合を召集。同チームの設置はすなわち、食品安全保護基金が正式にスタートしたことを意味する。
食の安全を脅かす事件で影響を受ける消費者の権益を守るため、衛生福利部(衛福部、日本の厚生労働省に類似)は2014年12月10日に改正、公布した食品安全衛生管理法第56条の1第5項の規定に基づき、「食品安全保護基金運用管理監督チーム」を設置した。
この監督チームは今年6月5日に衛福部において、第1回会合を召集。同チームの設置はすなわち、食品安全保護基金が正式にスタートしたことを意味する。