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内政部が国籍法改正方針、海外の高度人材誘致目指す

2015/07/08
内政部は、際立った実績を持つ外国籍の人が中華民国に帰化する場合の条件を一部緩和する国籍法改正草案を策定した。(中央社)

内政部(日本の省レベル)は、「国籍法」改正草案を策定し、ある分野において際立った実績を持つ外国籍の人が中華民国に帰化する場合、原国籍を喪失する義務を撤廃することで一部条件を緩和すると表明した。改正草案は2012年3月に立法院(国会)審議に送られた。

内政部によれば、中華民国に利益をもたらし際立った実績のある外国籍の優秀な人材を誘致し高く評価すると同時に、中華民国の競争力を高めることを目指し、「国籍法」改正草案では第9条において、「科学技術や経済など中央各省庁が推薦するさまざまな分野における高度人材であり、中華民国の利益に貢献する外国人で、内政部が社会で公正と認められた人物および関連機関を招き行う共同審査で認可を受けた、または中華民国の叙勲を受けた者で、行政院が認めた場合、帰化申請時の原国籍を喪失した旨の証明の提出を免ずる」との特別規定を設けている。

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