2024/05/19

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汚損などによる再交付旅券の有効期間、来年から緩和=外交部

2015/12/24
外交部は来年1月1日から、汚損や遺失により再交付された旅券(パスポート)の残存有効期間に関する規定を緩和する。(中央社)

外交部(日本の外務省に相当)は23日、国民の利便性を考えた行政効率化のため、来年1月1日から、汚損や遺失により再交付された旅券(パスポート)の残存有効期間に関する規定を緩和すると発表した。また満18歳の未成年は法定代理人の同意がなくとも自身で旅券の発給を申請できるとした。

国民の需要を考慮しつつ旅券の安全を両立させるべく、外交部は護照条例(日本の旅券法に相当)を改正、汚損を理由にした再交付の旅券の有効期間を、再交付前の残存有効期間または3年間としていたのを、通常交付される旅券と同様に緩和した。ただし14歳未満、および男子で満14歳から満15歳になる年の12月31日までの申請、まだ兵役義務を履行していない男子(現行規定で有効期間が5年間に短縮されている者)は、遺失により再交付される旅券の有効期間は最大3年間とする。

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