2024/05/03

Taiwan Today

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新改正個人情報保護法が施行

2016/03/16
法務部は、特定情報を本人の同意なしに収集、処理、利用した場合、5年以下の有期懲役、100万台湾元以下の罰金が科せられるとしている。写真は2012年に個人資料保護法改正後に開催された説明会の様子。(法務部個人資料保護専区サイトより)

台湾の新改正個人資料保護法(個人情報保護法)が15日、施行された。病歴、性生活、犯罪前科などの特定情報については、本人の同意がなく、収集、処理、利用した場合は、違法となり処罰される恐れもある。

新改正個人情報保護法は行政院(内閣)が可決・公告し、15日に施行された。改正条文では、病歴が特定情報に加えられた。特定情報には既に、医療記録、遺伝子、性生活、健康診断記録、犯罪前科が定められている。

法務部によると、特に敏感なこれらの特定情報は、当事者の権利・利益に多大な影響を与えるもので、収集、処理、利用できないことが原則だ。もし、利益を得るため、あるいは他人の利益を損なう目的でこれらを行った場合、5年以下の有期懲役、100万台湾元(約340万日本円)以下の罰金が科せられる。

しかし、本人の書面による同意が得られた場合は、この限りではない。公的機関が特定の職務を執行する場合、または非公的機関であっても法的義務を履行する際は、必要の範囲内で特定情報の収集、処理、利用が可能だ。

特定情報以外の個人情報について、改正前は収集、処理、利用が本人の書面による同意を必要としたが、改正後は書面に限らず同意があれば収集、処理、利用が可能になった。

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