2024/05/07

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国土計画法が5月に施行、農地の過度な収用に歯止め

2016/04/26
「国土計画法」が5月1日に施行されることで、開発を理由にした農地の過度な収用が抑制される。写真は農地の収用に抗議する農家の人たち。(中央社)

行政院農業委員会(日本の農水省に相当)は23日、「国土計画法」が5月1日に施行されることで、約276万230ヘクタールの農業用地の新たな区分けと計画が6年後には完了すると明らかにした。用途に関する規定が強化され、開発を理由にした農地の地目変更が難しくなることで、農地が失われていくことが抑制されるという。

農業委員会企画処の黄振徳副処長はメディアの取材に対し、「国土計画法」は今年1月6日に公布されており、5月1日には施行されると説明。施行日から2年間で「全国国土計画」の修正を終え、中央政府の各省庁が管理する土地の分類を新たな法律に合わせて調整する。2018年5月にこの調整を全て終わらせる。

その後2年で各県・市がそれぞれの「県・市国土計画」をまとめ、新たな法律の定める分け方で2020年5月までに調整を完了する。そしてさらに2年を費やして、2022年5月に最終的な「国土計画」区分を完成する。

黄副処長によると、現行の区分方法では全国の土地は「都市計画土地」と「非都市土地」に大きく二分され、「都市計画土地」はさらに4つに、「非都市土地」は10に分類される。そして全国で合計276万230ヘクタールに達する農業用地は、「都市計画土地」と「非都市土地」のいずれにも存在するという。

黄副処長は、新たな法律の第20条ではこうした従来の枠組みを改め、「国土保育地区」、「海洋資源地区」、「農業発展地区」、「城郷(都市)発展地区」の四大地区に分けると説明。用途を根拠にそれぞれをさらに第一類と第二類、その他必要な種類とすることから、四大地区が各三種類以上に分けられることになるということ。

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