2024/05/19

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100人以上の企業に授乳室、368万人に恩恵

2016/05/04
立法院が3日、第3読会において可決した「性別工作平等法」の一部条文の改正案では、職員100人以上の企業の雇用者は、授乳室、託児施設および適切な託児サービスを提供しなければならない。(労働部サイトより)

立法院(国会)は3日の第3読会において、「性別工作平等法(男女労働平等法)」の一部条文の改正案を可決した。雇用者が授乳室、託児施設および適切な託児サービスを提供しなければならない企業の規模の基準が、従来の職員250人以上から100人以上に改められた。これで、恩恵を受けるとみられる労働者が368万人まで増加した。

より多くの市民が会社内の授乳室を使用できるようにするため、立法院は3日、第3読会において、「性別工作平等法」の一部条文の改正案を可決した。これで、職員100人以上の企業の雇用者は、授乳室、託児施設および適切な託児サービスを提供しなければならないことになった。本来の規定の下限は職員250人以上だった。

そのほか、母乳育児の推奨のため、改正案では、2歳未満の子女に自ら搾乳して授乳する必要がある従業員に対し、規定の休憩時間のほか、雇用者が毎日60分の搾乳・授乳時間を与えるよう規定された。また、そのような従業員で、時間外労働が1時間以上となる場合は、雇用者はさらに30分の搾乳・授乳時間を与えなければならないとしている。なお、これらの搾乳・授乳時間は勤務時間とみなされる。

またセクシャルハラスメントについては、セクハラを原因とした訴訟が発生し、被害者が司法機関から法廷に出頭するよう通知を受けた場合、雇用者はそのための有給休暇を認めなければならない。これに違反した場合は、2万台湾元以上30万台湾元以下(約6万5000日本円以上98万日本円以下)の罰金を科すとした。

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