2024/05/06

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国立故宮博物院、2018年より外国人の入館料調整へ

2017/12/14
国立故宮博物院の林正儀院長(写真)は13日午前、立法院(国会)教育及文化委員会の答弁に立ち、2018年1月2日より実施する故宮博物院の入館料調整について説明した。(中央社)
国立故宮博物院の林正儀院長は13日午前、立法院(国会)教育及文化委員会の答弁に立ち、2018年1月2日より実施する故宮博物院の入館料調整について説明した。
 
故宮博物院は『財政部規費法』に基づき、3年ごとに入館料の見直しを行っている。前回は2014年7月に入館料の調整を行った。それから3年以上が経過したことから、故宮博物院は『財政部規費法』の規定に基づき、新たな入館料基準を制定することにした。
 
故宮博物院は2018年1月2日より、台湾北部・台北市士林区にある「北院」の入館料を、現在の250台湾元(約940日本円)から350台湾元(約1,310日本円)に値上げする。団体料金は230台湾元(約860日本円)から320台湾元(約1,200日本円)に値上げする。一方、嘉義県太保市にある「南院」の入館料は、現在の250台湾元から150台湾元(約560日本円)に値下げする。但し、中華民国(台湾)の国民は従来同様、身分証の提示により150台湾元の割引料金が適用される。
 
このほか、『老人福祉法』第25条では、65歳以上の中華民国国民が文教施設を利用する場合、平日の利用料は無料、休日は規定の半額とすることが定められている。このため故宮博物院でも2018年1月2日以降、「北院」、「南院」のいずれも65歳以上の高齢者の入館料を、平日は無料、休日は一律75台湾元(約280日本円)に改める。
 
さらに、『児童権利公約施行法』第2条は、児童の権利について定める国際条約『児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)』が掲げる保障は、国内法としての効力を持つと定めている。『児童の権利に関する条約』の第1条では、児童の定義を18歳未満のすべての者としている。このため故宮博物院では、これまで未就学児に限って入館料を無料としていたが、これを18歳未満に改める。これは中華民国国民だけでなく、外国人観光客にも適用される。
 
故宮博物院ではさらに、「北院」と「南院」の両方の参観を希望する外国人観光客の便宜を図るため、「北院」の普通券(350台湾元)あるいは団体券(320台湾元)を購入した外国人観光客は、3カ月以内であれば半券の提示で「南院」の入館が無料になるサービスを開始する。
 
故宮博物院は2018年1月1日、入館無料とする措置をとる。新たな入館料は1月2日より適用する。
 

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