2024/05/06

Taiwan Today

政治

台湾・チェコ租税協定締結、租税外交の成果が33カ国に

2017/12/14
中華民国(台湾)とチェコが「所得税二重課税回避と脱税防止協定」を締結した。台湾が租税協定を結ぶ国はこれで33カ国となった。写真は昨年11月、陳建仁副総統(右)がチェコ代議院(下院)の副議長らによる表敬訪問を受けた時のもの。陳副総統はこの時にも二重課税回避の協定が締結できるよう協力を要請していた。(総統府サイトより)
中華民国(台湾)とチェコが12日、租税協定を締結した。台湾が租税協定を結ぶ国はこれで33カ国に。中華民国駐チェコ台北経済文化代表処(大使館に相当)の汪忠一代表(大使)とチェコ経済文化弁事処のVaclav JILEK代表は12日、チェコの首都プラハで、「所得税二重課税回避と脱税防止協定」に調印した。双方はそれぞれ国内手続きを終えてから、同協定の実施日を確認する。
 
所得の源泉地国は協定締約国の個人・企業の居住者が取得した各種所得に対し、適切な租税減免措置を提供することで二重課税を回避、税負担を軽減する。また、トラブル解決の仕組みも提供する。
 
適用範囲と対象は両国の税法規定を満たす居住者で、個人と企業のいずれも対象となる。減免の税目は所得税。主要な減免措置は営業利潤、投資による所得、財産取引による所得の三つ。営業利潤では、台湾の企業がチェコで営業行為をしても、「常設機構」でなければチェコはその所得に課税することはなく、台湾で営業所得税が課されることになる。
 
投資による所得では、株式の配当所得に対する税率は最高で10%。利子所得も10%。さらに特定の利息は免税となる。また、権利金については、工業、商業もしくは科学設備の使用、あるいはその使用権によって得られた報酬の部分に対する税率は最高で5%。その他のケースは10%とする
 
また、財産取引による所得では株式の取引で得られた部分は原則免税。
 
台湾とチェコ間の貿易総額は約6億4,000万米ドル(2016年)。チェコは台湾の投資先としてEU欧州連合で4番目に大きく、投資対象となる産業はテキスタイル、電子部品メーカー、電力設備メーカーなど。
 
中華民国(台湾)が締結し、すでに発効している全面的な租税協定は32。(台湾・チェコ租税協定は未発効)締結先のうち欧州の国は15カ国(EU会員国では13カ国)に及ぶ。台湾・チェコ租税協定は欧州における台湾の租税協定ネットワークをいっそう整え、台湾企業の欧州での営業展開をサポートする他、今後、租税協定の締結をさらに進めていく上でもプラスに働くものと期待される。
 

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