2024/04/29

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改正労働基準法への疑問点、労働部がQ&Aで再解答

2018/01/12
労働基準法改正案が10日に立法院(国会)を通過した。これを受けて労働部(日本の厚労省に類似)は同日夜、新たなQ&Aを発表した。労働部は改正労働基準法の内容説明をホームページを通じて強化している。写真は労働部のホームページに掲載された、残業代の計算方式を説明したイラスト。(労働部サイトより)
労働基準法改正案が10日に立法院(国会)を通過した。これを受けて労働部(日本の厚労省に類似)は同日夜、新たなQ&Aを発表した。
 
Q1:代休は無期限となるか。
A1:
●残業代は給与の一部。労働基準法第23条の規定により、月ごとに支給されなければならない。(翌月の給料日に合わせて支給して残業分を清算)
●残業分を代休とするかどうかの選択権は労働者にある。期限内に代休を完了できない場合、雇用者はやはり規定の基準どおり残業代を支払わなければならない。●代休の期限は労使双方が決める。しかし、無期限に先送りすることはできない。
●立法院による付帯決議は、労働部が代休期限を検討するよう求めており、労働部は今後慎重に検討を進める。
 
Q2:残業に伴う代休(代休期限、未精算の残業時間の計算方法)の詳細に関する疑問はどのように処理するか。
A2:労働部は立法院が可決した労働基準法改正案の付帯決議に基づき、施行細則と関連の法令解釈で補充説明とする。それにより、残業に伴う代休制度の執行上、労働者の権益がいっそう守られるようにする。
 
Q3:今回の法改正では、労使の協議により交代制(シフト制)での勤務の間隔が最短で8時間にできるようになっている。これにより労働者が規定以上の残業をし、休息時間が足らない事態が起きないか。
A3:
●1日の正常な労働時間と残業時間で合計12時間を超えることはできない。雇用者がこれ以上の労働をさせた場合は違法行為となり、最高で100万台湾元(約372万日本円)の罰金が科されることになる。
●交代制での勤務間隔(休息時間)は11時間とするが、「仕事の特性」もしくは「特殊な原因」により、各事業の所管省庁が労働部と協議して公告した場合にのみ、「休息時間は連続8時間以上でなければならない(休息時間は8時間まで短縮可能)」との規定に変更できる。行政院(内閣)は先週、中央政府の各事業所管省庁を集め、「仕事の特性」と「特殊な原因」について整理を行った。労働部は、法定手続きに則って「仕事の特性」や「特殊な原因」として例外扱いする必要があるかどうかを審査すると共に、実施条件もしくは期限を追加で定める。
 
Q4:今回の法改正により、1カ月の勤務時間は最高228時間となり、「過労」レベルに接近する。このため、労働者がみな「責任制」になることはないか。
A4:1日の労働時間上限は12時間で変更されておらず、月間の残業時間上限を46時間とする原則も変わっていない。3ケ月間の総量規制の部分で適度な柔軟性を持たせたが、3ケ月間の残業時間合計の上限は増やしておらず(46時間×3カ月=138時間)、責任制との関連性は無い。
 
 

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