2024/05/06

Taiwan Today

政治

タイ・ブルネイ・フィリピンの国民に最長14日間滞在の査証免除を継続

2018/07/12
政府が、タイ・ブルネイ・フィリピンの国民を対象として試験的に実施している査証(入国ビザ)免除措置を今年8月1日から来年7月31日まで延長することを決めた。写真は中華民国(台湾)の駐フィリピン代表処。外交部の発表を受けてフィリピンでも同措置の延長を伝えた。(中央社)
「新南向政策」の確実な実行を目指す外交部(日本の外務省に相当)は行政院(内閣)による政策の指示に基づき、6月11日に関係省庁との合同会議を開催、国家の安全保障、警察、調査、移民管理、観光及び経済と貿易などを主管する政府機関と共通認識を得たことを行政院に報告した。「新南向政策」とは、政府が東南アジア、南アジア、ニュージーランド、オーストラリアとの幅広い関係強化を目指す政策。
 
行政院はこれを受けて、タイ・ブルネイ・フィリピンの国民を対象としてすでに試験的に実施している査証(入国ビザ)免除措置を今年8月1日から来年7月31日まで延長することを決定した。外交部が12日に発表したプレスリリースによると、申請に必要な資格は以下の通り。
 
1、旅券の残存有効期間が6カ月以上。
2、帰国するための航空(乗船)券、もしくは次の目的地への航空(乗船)券及びその有効査証を提示すること。
3、ホテル・旅館を予約済みであることの記録、もしくは台湾での滞在先住所、連絡先情報、及び適切な経済力が確認できるものを提示すること。
4、中華民国の出入国適用空港もしくは港湾での入国審査で過去に特に問題が記録されていないこと。
 
「新南向政策」が対象とする国々からの観光客及びビジネスマンの呼び込み、並びにこれらの国々との民間交流促進が具体的な成果をあげていることに加えて、これら旅行者が観光やビジネス目的で台湾に滞在する際の平均滞在日数を考慮し、政府はタイ・ブルネイ・フィリピンの国民を対象とした査証免除措置を1年間延長することを決定した。滞在できるのは最長14日間。試験的な実施期限は来年7月31日までとし、期限満了時にはその時の状況に応じて再延長すべきかどうかを検討する。
 
交通部観光局(日本の観光庁に相当)の統計によれば、昨年、「新南向政策」対象国の人で中華民国(台湾)を訪れた旅行者は延べ228万4,382人に達した。2016年の延べ178万9,503人から27.65%の増加と顕著な伸びを見せており、この査証免除措置が当初予想した効果を上げていることを証明するに足る実績となっている。
 
 

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