2024/05/06

Taiwan Today

政治

台湾とインドが二国間投資協定、新たな投資仲裁措置も

2018/12/19
台北駐インド代表処(インドにおける中華民国大使館に相当)の田中光代表(=大使。写真右から2人目)とインド台北協会(台湾におけるインド大使館に相当)のSridharan Madhusudhanan会長(=大使。写真左から2人目)が18日、両国を代表して二国間投資協定(Bilateral Investment Agreement)及び「AEO(認定事業者)相互承認協定」に調印した。左は経済部の沈栄津部長(=大臣)、右は財政部の呉自心常務次長(=事務次官)。(外交部より)
外交部(日本の外務省に相当)は18日、ニュースリリースを発表し、台北駐インド代表処(インドにおける中華民国大使館に相当)の田中光代表(=大使)とインド台北協会(台湾におけるインド大使館に相当)のSridharan Madhusudhanan会長(=大使)が台北市(台湾北部)で、両国を代表して二国間投資協定(Bilateral Investment Agreement)及び「AEO(認定事業者)相互承認協定」に調印したことを明らかにした。
 
台湾とインドは2002年に二国間投資協定に調印した。この協定は2005年に発効し、現在に至る。今回新たに調印した二国間投資協定は、投資の保障範囲を見直したほか、台湾企業による対インド投資が国際基準に合致した待遇を得られ、且つICT産業の発展に伴う新たな投資形態に対応するため、現在国際社会で採用されている最新の投資協定を参考に内容を調整したもの。新たな協定により、台湾とインドの相互投資と、台湾のICT関係企業などのインド進出が進むと期待されている。
 
従来の二国間投資協定では、台湾企業のインドでの投資トラブルは、インドの司法制度に基づいて解決する必要があり、解決までに長い時間を要し、また台湾企業の財産及び権益を十分に保障することができずにいた。今回調印した投資協定には、新たな投資仲裁措置が盛り込まれ、公正な第三者機関に投資仲裁を委ねることができるようになった。また、この対象には第三地を経由した間接投資も含まれて、インドに進出している台湾企業のみならず、ベトナムやシンガポールなどの第三地を経由してインドに間接投資する台湾企業の権益も保障されることになった。
 
台湾にとってインドは上位20位に入る貿易相手国。税関分野で良好な協力関係を維持しており、すでに「税関相互支援協定」、「ATAカルネ(物品の一時輸入のための通関手帳)協定」、それに「AEO相互承認のためのアクションプラン」などに調印していた。今回正式に調印した「AEO相互承認協定」は、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるというもの。税関手続きが簡素化されるなどの優遇措置が適用されるため、企業の競争力向上につながると期待されている。
 
経済部(日本の経済産業省に相当)国際貿易局の統計によると、2017年の台湾の対インド輸出額は33億200万米ドル。インドからの輸入額は30億6,400万米ドル。経済部投資審議委員会の資料によると、2018年7月現在の時点で台湾企業による対インド投資は合計85件、投資額は6億200万米ドルに達している。一方、インド企業による対台湾投資は509件、投資額は6,225万米ドルとなっている。
 
中華民国政府は「新南向政策」の一環として、東南アジア6カ国と二国間投資協定を結び直している。また、台湾とフィリピンの二国間投資協定は、昨年12月に再調印された。
 
経済部の沈栄津部長(=大臣)によると、今年に入って台湾とインドは経済分野での協力を深めており、経済部国際貿易局の外郭団体である中華民国対外貿易発展協会(TAITRA、日本での名称は台湾貿易センター)がインドの貿易振興機関とMOUを締結し、「Taiwan Plusオフィス」を設置するなどしている。
 

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