2024/05/05

Taiwan Today

政治

台湾製造業、インドネシア人労働者の直接雇用が可能に

2019/07/12
中華民国駐インドネシア代表処において11日に、直接雇用制度が適用されて発行された就労ビザを受け取ったAnggie Monicha さん(左から3人目)とMuhammad Ghani Khusaeni Pratamaさん(右から3人目)。(中華民国駐インドネシア代表処提供、中央社)
台湾では、台湾の雇用主が仲介業者を通さず、外国人労働者を直接雇用できる制度が確立されてから久しいが、このほど初めて台湾製造業においてインドネシア人労働者の直接雇用申請が行われた。
 
中華民国駐インドネシア代表処(インドネシアにおける中華民国大使館に相当)によると、11日に直接雇用制度の適用となる2通の就労ビザが発行された。また、間もなく7通の就労ビザも発行される予定だという。これらの外国人労働者の就労ビザの費用、台湾への航空券及び関連の研修費用は、すべて台湾雇用主の負担とされている。
 
今回適用された制度は、インドネシア政府が推進する「海外への労働に対する渡航にかかる経費をゼロにする」という目標にも合致している。かつて、台湾での労働を希望したインドネシア人労働者は、仲介業者を介したため、まずは多額の渡航に係る費用を自分で負担しなければならず、銀行から借金し、就労後に給料から少しずつ返済していた。
 
インドネシア人労働者を対象とする同制度は現在、試験段階にあり、製造業にのみ適用され、ジャカルタの代表処でのみ申請を受理している。一定数の試行を実施後、スラバヤの経済文化弁事処でも受理できるよう目指す予定だ。
 
台湾の雇用主が外国人労働者を募集する場合はまず、労働部(日本の厚生労働省に類似)の設立した「直接雇用総合サービスセンター」に外国人労働者の直接雇用申請を行う。その後、労働部とインドネシア駐台北経済貿易代表処が共同で求人許可を発行し、申請のあった工場を視察、求人情報などを聞き取り、インドネシア側に伝える。それから、インドネシア労働省による「インドネシア人海外労働者の配置及び保護局」が人材データベースから適切な労働者を選択し、応募者と雇用主のWeb面接の設定をサポートする。
 
申請案件は、2カ月以内に労働者の決定・配置を終了させたい考えだ。このプロジェクトの推進が成功することは、台湾とインドネシア二国間の労働協力の重要な節目となる。台湾の雇用主がインドネシア人労働者を雇用する多様なモデルを実現できれば、台湾での就労を考える外国人労働者の費用負担の軽減にもつながる。さらに、国際人権や社会福祉を重視するという台湾の期待にも沿っている。
 
現在、外国人の直接雇用制度が適用された労働者は、大多数が既に台湾で働いており、契約満了後、同じ雇用主との雇用が継続されている。業種に制限はない。直接雇用制度が適用され、初めて台湾で雇用された外国人は、ベトナムとフィリピンだけだった。インドネシアは、移民労働者保護の観点から、昨年末に台湾とインドネシアが締結した「インドネシア人労働者の募集、配置、保護に関する備忘録」に基づき、幾度もの議論を経て、現在ようやく同制度の適用が開始となった。

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