2024/05/05

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政治

「中高齢者及高齢者就業促進法」成立、中高齢者雇用への年齢差別に罰則

2019/11/18
45歳以上の求職者あるいは被雇用者に対する年齢差別を禁じる「中高齢者及高齢者就業促進法」が15日、立法院(日本の国会に相当)本会議で可決、成立した。違反した場合、30万以上150万台湾元以下(約106万以上534万日本円以下)の罰金が科される。(中央社)
45歳以上の求職者あるいは被雇用者に対する年齢差別を禁じる「中高齢者及高齢者就業促進法」が15日、立法院(日本の国会に相当)本会議で可決、成立した。違反した場合、30万以上150万台湾元以下(約106万以上534万日本円以下)の罰金が科される。
 
同法律の条文によると、中高齢者とは45歳以上65歳未満を、高齢者とは65歳以上を指す。雇用者は、求職活動を行っている、あるいは被雇用者である中高齢者及び高齢者に対し、その年齢を理由に募集、採用、配属、評価または異動、賃金の給付、退職、解雇等において差別的待遇をしてはならない。雇用者から年齢差別を受けた中高齢者及び高齢者は、各地の主務機関に通報することができる。雇用者はまた、年齢差別を通報した中高齢者及び高齢者に対し、解雇や異動、あるいはその他の不利な処分を下してはならない。
 
企業が中高齢者及び高齢者に対して年齢差別を行った場合、法律に基づいて30万以上150万台湾元以下の罰金が科される。中高齢の被雇用者が、雇用者による年齢差別を通報したことにより異動や解雇の対象となった場合、雇用者には2万以上30万台湾元以下(約7万以上106万日本円以下)の罰金が科される。さらに、こうした行為が発見された場合、企業名あるいは責任者の氏名を公開し、期限を設けて改善を求めるほか、期限内に改善が見られない場合は罰金を加算することができる。
 
定年退職したシニアの再就職を支援するため、雇用者が65歳を超える労働者を定期契約により雇用することができることが法律で定められた。また、雇用する労働者が満65歳で定年退職を迎える場合、企業はその1年前より退職準備、調整、再雇用に関する支援を提供することができる。さらに、法定の年齢に達して退職する高齢者を専門技術や経験の伝承という目的で雇用する場合、労働部(日本の厚生労働省に類似)は雇用者に対して経費助成を提供する。
 
また、地方の主務官庁はシニア人材サービスの拠点を設置し、高齢者と企業のマッチングを目的としたシニア就職面接会や研修セミナーを開催し、労働関連法の相談に応じることなどが定められた。

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