2024/05/03

Taiwan Today

政治

中華民国台湾への入国、入境健康声明書の記入を義務化

2020/02/12
中央感染状況指揮センターは11日に中国大陸・香港・マカオ以外からの旅客便による中華民国台湾への入国者に対して、入境健康声明書の記入を求めることを明らかにした。書類には、健康状態のほか、中華民国台湾入国の二週間以前に、中国大陸・香港・マカオへの渡航歴がないかなども記載しなければならない。(中央社)
中華民国台湾における国境検疫措置を強化するため中央感染状況指揮センターは11日、中国大陸・香港・マカオ以外からの旅客便を利用した入国者に対し、「入境(入国)健康声明書」の記入を求めるとした。並びに、中華民国台湾入国の14日以前に中国大陸・香港・マカオなど新型肺炎の流行地域への渡航歴、接触歴も記入することになっている。なお、記載内容に虚偽があった場合、または書類の記入を拒否、逃避、妨害した場合は、最高で15万台湾元(約54万日本円)の罰金が科される。一方、中国大陸・香港・マカオからの旅客便を利用した入国者に関しては、引き続き「入境健康声明書及び居家(在宅)検疫通知書」を記入し、中華民国台湾入国後14日以内は、在宅検疫に協力するという措置が取られている。

衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)疾病管制署は、国民が海外から帰国した際に、発熱やせき、その他身体の異常があった場合、空港や検疫官に自発的に申し出て、各種防疫・検疫措置に協力すべきで、さらに中華民国帰国後、14日以内に疑わしい症状があったときは、無料の疾病管理コールセンター1922(または0800-001922)に連絡し、指示に従ってマスクを着用して、速やかに医療機関で診察を受けるべきだとしている。その際、適切な診断を行うため医師には、渡航歴(Travel history)、職業(Occupation)、接触歴(Contact history)、人混み(Cluster)に行ったかどうかのTOCCを告知しなければならない
 
中国大陸及び世界26か国・地域で、中国大陸・武漢から拡大した新型コロナウィルスに関連した感染症の症例が相次いで確認されたことを受けて、中央感染状況指揮センターは、同日ニュースリリースで、そのうちの一部の国・地域では、明らかな感染源のない市中感染が見られること、1月にシンガポールで行われた国際ビジネス会議の出席者3名(仏、西、英国各1名)に感染が認められ、欧州に新型コロナウィルスが飛び火するという状況が発生したことを明らかにした。

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