2024/04/27

Taiwan Today

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「ダイヤモンド・プリンセス号」帰国者は全員隔離へ

2020/02/19
中央感染症指揮センターは18日、日本の横浜港に停泊しているクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」を新型コロナウイルスの流行地域とした。写真右は「ダイヤモンド・プリンセス号」に乗船している台湾人24人の帰国後の対応について説明する衛生福利部の陳時中部長。(中央社)
中華民国(台湾)衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)の新型肺炎対策本部、中央感染症指揮センターは18日、日本・横浜港に停泊しているクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」において、新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、「ダイヤモンド・プリンセス号」に乗船している台湾人4名の感染が確認されたことを明らかにした。4名の感染者のうち、2名は肺炎の症状があり、残りの2名は症状がない。ダイヤモンド・プリンセス号には、台湾人24名が乗船しており、その内訳は乗客22名、乗務員2名。
 
中央感染症指揮センターはまた、中華民国台湾の国民の安全確保及び帰国の権利を保障するため、「ダイヤモンド・プリンセス号」を新型コロナウイルスの流行地域とした。そのため、同クルーズ船の台湾人乗客及び乗務員が帰国する際は、中央感染症指揮センターが手配したチャーター便によって帰国し、隔離及び関連の検疫措置に従うべきだとした。
 
中央感染症指揮センターによると、横浜港に停泊中のダイヤモンド・プリンセス号において、日本当局は1,723人の検体を採取し、445人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。中央感染症指揮センターはさらに、そのうち192人について、検体採取時には症状がなかったことを指摘した。
 
中央感染症指揮センターは、「伝染病防治法(感染症予防・治療法)第58条」の規定に基づき、管轄当局が感染地域からの入国、接触および接触が疑われる人、感染症に罹患あるいはその疑いのある患者に対して、在宅検疫、隔離先における集中検疫、隔離治療あるいはその他必要に応じた措置を行わなければならないことを強調した。関連規定に違反した場合は、同法第69条第1項によって、最高で15万台湾元(約54万日本円)の罰金が科される。

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