2024/05/03

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「在宅検疫」で外出なら時間に応じて罰金増額、集中施設への強制移動も

2020/03/23
中央感染症指揮センターが22日、海外渡航歴があるなどして14日間の在宅隔離・検疫を義務付けられている人が外出などの規則違反をした場合の罰金の詳細を発表した。写真は台湾南部・高雄市。在宅隔離・検疫が課されている人が出没していないか、同市警察局と衛生局の職員がクラブを臨検。(中央社)
中央感染症指揮センター(新型肺炎対策本部に相当)が22日、海外渡航歴があるなどして14日間の在宅隔離・検疫を義務付けられている人が外出などの規則違反をした場合の罰金の詳細を発表した。中央感染症指揮センターは新型コロナウイルスに感染した可能性がある人々を分類して管理している。感染者と接触のあった人は14日間の「居家隔離」(在宅隔離)となり、衛生主務機関が追跡調査で健康状態を把握する。海外への渡航歴がある人は14日間の「居家検疫」(在宅検疫)となり、里長もしくは里幹事(「里」は行政区画の1つ。「区」などの下)が毎日連絡して健康状態をチェックする。「居家隔離」も「居家検疫」も外出は認められない。
 
中央感染症指揮センターによれば、3月21日までに「居家隔離」となったのは4,100人あまり。そのうち1,600人が現在も「居家隔離」中。「居家検疫」は6万6,000人以上で、そのうち3万人以上が今も「居家検疫」を行っている。ただ、伝染病防治法が、「居家隔離」や「居家検疫」の措置に従うべき人がそれに背いた場合の罰則を定めているにもかかわらず、それを顧みない人も少なくない。
 
行政院(内閣)は今年2月20日、「居家隔離」及び「居家検疫」措置に違反した場合の罰金基準を公表、これら措置の対象が関連の規定に違反した場合は、外出していた時間に合わせて罰を重くすることを明確に定めた。また、外出していた時間以外の違反内容も加味する。例えば外出して多くの人に接触した場合、活動した範囲が広い場合、抵抗力が比較的弱い人々と接触した場合、公共の場所に出入りした場合、公共交通機関を利用した場合、業務を行う場所で人々と接触した場合などはより重い罰を与えることになる。
 
伝染病防治法によれば、「居家隔離」者が勝手に隔離場所(自宅など)を離れた場合は20万台湾元から100万台湾元(約72万日本円から358万日本円)の罰金が科される。罰金の基準は、離れていた時間が2時間未満なら20万台湾元。2時間から6時間未満なら30万台湾元(約108万日本円)、6時間から24時間未満ならば50万台湾元(約179万日本円)、24時間から72時間までならば70万台湾元(約251万日本円)。そして72時間を超えた場合は100万台湾元。違反した場合は罰金が科されると共に、それが初めてだったとしても強制的に政府の指定する隔離施設に移される。
 
一方、「居家検疫」者が勝手に外出した場合は10万台湾元から100万台湾元(約36万日本円から358万日本円)の罰金が科される。外出時間が2時間未満の場合は10万台湾元。2時間から6時間未満ならば20万台湾元。6時間から24時間未満なら30万台湾元。24時間から72時間ならば60万台湾元(約215万日本円)。72時間を超えた場合は100万台湾元の罰金。勝手な外出が2度重なった場合、罰金額が増やされるほか、集中検疫施設への移動が強制的に行われる。
 
また、主務機関の発行する検疫通知書(入国時に渡される)に書かれた、入国した空港から自宅へ移動する際の決められた移動方法に従わなかった場合、もしくは自動車(「居家検疫」者専用タクシーなど)や飛行機・船舶(離島地区及び台湾南東部の台東県に移動する場合のみ認められる)に乗る際に、規定どおりに検疫通知書を進んで呈示しなかった場合はそれぞれ処罰される。
 
 
 

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