2024/05/04

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政治

改正「新型コロナ特別条例」、特別予算上限2100億台湾元に

2020/04/22
立法院(=国会)は21日、「厳重特殊伝染性肺炎防治及紓困振興特別条例」の一部を改正する法律案を可決した。写真は立法院の蔡其昌副院長。(中央社)
立法院(=国会)は21日の院会(=本会議)で「厳重特殊伝染性肺炎防治及紓困振興特別条例」の一部を改正する法律案を可決・成立させた。この特別条例は、新型コロナウイルス対策や救済措置などを盛り込んだもの。今回の改正により特別予算に1,500億台湾元(約5,365億日本円)が追加されることとなった。また、特別条例に基づいて申請できる助成や補償については所得税が非課税となることや、新型コロナウイルスの感染拡大の状況に応じ、2,100億台湾元(約7,516億日本円)の上限を超えない範囲で改めて特別予算を組み、立法院で審議することなどが規定された。
 
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、行政院(=内閣)は2日午前に開いた臨時閣議で、「厳重特殊伝染性肺炎防治及紓困振興特別条例」の一部を改正する法律案を閣議決定し、立法院に提出した。これは、当初600億台湾元(約2,148億日本円)を上限としていた特別予算に、1,500億台湾元を追加し、2,100億台湾元に引上げることを盛り込んだもの。法律案は立法院に提出され、審議が行われていた。立法院の游錫堃院長(=国会議長)が何度も与野党協議の場を設けた結果、21日に逐条表決(=条文ごとの表決)が行われた。
 
与野党は主に「特別条例」第11条の内容を巡って対立。各党がそれぞれに修正案を提出した。そのうち最大野党・国民党が主張したのは、特別予算の上限を3,100億台湾元(約1.1兆日本円)に引き上げるというもの。そのうち1,000億台湾元(約3,578億日本円)は「国民紓困補助金」として国民に現金給付すること、所得制限や受給資格、支給方法などは、財政部(日本の財務省に相当)、労働部(日本の厚労省に類似)、衛生福利部(日本の厚労省に類似)が別途定めることなどを求めた。
 
一方、与党・民進党は、特別予算の上限を2,100億台湾元に引上げること、新型コロナウイルスの感染拡大の状況に応じ、2,100億台湾元の上限を超えない範囲で改めて特別予算を編成し、立法院で審議することを主張した。また、この特別予算の編成及び執行は現行の「予算法」第23条、第62条、第63条の制限を受けないが、立法院の審議で削除あるいは削減された予算は項目間で流用できないとした。
 
国民党と民進党の修正案はいずれも、毎年度の公債発行額について「公共債務法」第5条第7項の規定の制限を受けないとした。また、この条例の施行期間における中央政府の予算及び特別予算の公債発行額の合計が、当該期間の総予算及び特別予算の歳出総額に占める比重についても、「財政紀律法」第14条第2項の規定の制限を受けないとした。
 
国民党が提出した修正動議は表決の結果、出席97人に対し、賛成38人、反対59人で否決された。また、時代力量と台湾民衆党が提出した修正動議も表決の結果、否決。最終的に民進党が提出した修正動議が可決された。
 
今回の改正では、新型コロナウイルスの影響を受け、本条例、「伝染病防治法」第53条、及びその他の法律の規定に基づき、政府から助成、補助、手当て、奨励、補償などを受ける場合、それらにかかる所得税を非課税とすることを規定した。また、政府から受ける助成、補助、手当て、奨励、補償などは抵当、差し押さえ、担保、強制執行の対象としてはならないことも定められた。
 

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