2024/05/08

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政治

文化部が出版業界をサポート、図書の「営業税」を来年免除へ

2020/04/28
文化部と財政部が、2021年に図書を対象とした「営業税」(消費税)の徴収を免除することで合意した。内税の「営業税」を免除することで出版業界をサポートする。(中央社)
文化部(日本の省レベル)と財政部(日本の財務省に相当)が、今年5月に「文化芸術事業減免営業税及娯楽税弁法」(文化芸術事業に対する消費税と娯楽税の減免方法)に関する条文改正を予告し、2021年に図書を対象とした「営業税」(消費税)の徴収を免除することで合意した。台湾の「営業税」は「内税」で、「営業税」の納付は販売した側が行う。
 
「文化芸術事業減免営業税及娯楽税弁法」の改正では、「電子書籍」と「紙の本」の出版業者を対象に、これらの出版物が文化部による認可を得ているならば「営業税」を免除するという内容の条文を追加する。
 
現在、世界ではイギリス、アイルランド、アルゼンチン、韓国、タイ、マレーシアなど53カ国がすでに「紙の本」に対して免税あるいは税率0%の優遇措置を実施。韓国、タイ、マレーシアではさらに「紙の本」と「電子書籍」のいずれについても「営業税」を免除している。
 
文化部はまた、教育部(日本の文科省に類似)に属する国家図書館と提携し、将来的には、出版業者が国家図書館にISBN/EISBN(図書の国際規格コード)を申請すると同時に「営業税」免除の認可申請も出来るようにする。出版業者がこの申請を行えば、川中と川下の書店やショッピングモール、コンビニエンスストアなどの流通業者及び小売業者は重複して申請する必要が無い。認可された図書出版品を販売して得られた収入からは「営業税」が免除される。これによって手続きを簡素化し、民間にとっての利便性を確保するということ。
 
 

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