2024/05/01

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商用目的の短期渡航者、6/22から条件付きで隔離期間短縮へ

2020/06/18
中央感染症指揮センター(新型肺炎対策本部)は17日、今月22日以降、商用目的で海外から台湾への短期渡航を希望する外国人について、条件に合致すれば台湾での隔離期間の短縮を申請できるとする新たな措置を発表した。写真は中央感染症指揮センターの陳時中指揮官。(中央社)

中央感染症指揮センター(新型肺炎対策本部)は17日の記者会見で、今月22日以降、商用目的で海外から台湾への短期渡航を希望する外国人について、条件に合致すれば台湾での隔離期間の短縮を申請できるとする新たな措置を発表した。現在台湾はすべての外国人の入国を原則禁止しており、特別な名目でビザ発給を受けて入国する外国人に対しては、14日間の「居家検疫(=隔離)」を義務付けている。

 

中央感染症指揮センターによると、隔離期間の短縮申請の条件は次のとおり。

(1)中央感染症指揮センターが入国を認めた者

(2)台湾での滞在申請期間が90日以内である

(3)渡航後に商務活動(検品、アフターサービス、技術指導・人材育成、契約調印等)に従事するビジネスマンである

(4)中央感染症指揮センターによって新型コロナウイルスの感染リスクが「低レベル(A級)」あるいは「中低レベル(B級)」に位置付けられる国や地域を出発地とする渡航者で、且つ搭乗前の14日間、その他の国や地域への渡航歴を持たない

 

【感染リスクが「低レベル(A級)」とされている国と地域】

ニュージーランド、オーストラリア、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、ベトナム、香港、タイ、モンゴル、ブータン

【感染リスクが「中低レベル(B級)」とされている国と地域】

韓国、日本、マレーシア、シンガポール

 

中央感染症指揮センターによると、上記(1)~(4)に合致する外国人ビジネスマンは、招聘企業が提供する関連の証明書類、台湾でのスケジュール表と感染予防計画、それに搭乗日から遡って3日以内に受けた新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明書などを用意して隔離期間の短縮申請を行う必要がある。

 

また、申請条件に合致しないその他の外国人についても、ビジネス上の特殊なニーズ、あるいはその他の必要な活動などがある場合、入国の可否を個別に判断することもできる。

 

感染リスクが「低レベル」に分類される国や地域からの渡航者は入国5日後、入居した防疫旅館(=隔離対象者のみを受け入れる民間のホテル)の所在地を管轄する衛生当局に対し、自費でのPCR検査を申請することができる。「中低レベル」の分類される国や地域からの渡航者は、入国7日後に自費でPCR検査を申請することができる。

 

いずれも検査の結果が陰性であった場合、その地域の衛生当局に対して「居家検疫(=隔離)」から「自主健康管理」への切り替えを申請することができる。「自主健康管理」期間は入国後21日間で、毎日検温を実施し、衛生当局への報告が義務付けられる。その期間、スケジュール表に記載されている範囲内の商務活動を行うことができる。また、毎日の活動内容と接触した人物を記録し、なるべく公共施設への出入りを避け、外出時には全行程においてマスクを着用しなければならない。

 

この措置はあくまで商用目的の短期渡航者を対象にしたものであり、台湾での滞在期間が90日を超える場合は、現行の規定にもとづき、どの国からの渡航者であっても入国後14日間、「居家検疫(=隔離)」を行う必要がある。

 

中央感染症指揮センターはまた、6月17日以降、中華民国(台湾)国籍を持たない外国人、中国大陸の住民、香港またはマカオの住民で、台湾での在住資格を証明するものを持たない人は、台湾で「防疫補償(=隔離対象者が申請できる補助金)」を申請することができないとする措置を発表した。

 

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