2024/05/20

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「南海諸島は中華民国の領土」、外交部が主権を主張

2020/07/15
南シナ海にある南海諸島の地図。台湾のほか、中国大陸、ベトナム、マレーシア、フィリピン、ブルネイに囲まれている。(中央社)

中華民国外交部(日本の外務省に相当)は14日、南海諸島の主権を断固として守るとする立場を改めて示した。南海諸島とは、南シナ海の南沙(スプラトリー)諸島、西沙(パラセル)諸島、東沙(プラタス)諸島、中沙(マクルスフィールド)諸島を指す。以下、外交部が同日に発表したプレスリリース。

一、南海諸島は中華民国の領土であり、中華民国が南海諸島及び関連海域において、国際法や海洋法上の権利を有することは疑う余地がない。蔡英文総統は2016年7月19日、国際社会と共に南シナ海問題について協議を進めるよう、「4つの原則」と「5つの方法」を提示した。外交部はここに重ねて4つの原則を明らかにする。

(一)南シナ海をめぐる領有権問題については、海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)を含む国際法、海洋法に基づいて平和的に解決すること。

(二)中華民国が多国・地域間紛争解決メカニズムへ加入されるべきこと。

(三)南シナ海における領有権に関連する各国・地域は、同地域における航行と飛行の自由を守る義務があること。

(四)中華民国は、「争議を棚上げし、資源を共同開発する」という理念を持って、紛争の解決を目指すと共に、平等の原則に基づく協議のもと、関連国家と共同で南シナ海の平和と安定を促進し、資源の開発、保全に尽力すること。

二、南海諸島の主権に関して、中華民国の主張は揺らぐことなく、紛争の平和的解決という原則も変わらない。中華民国は、他国からのいかなる脅迫、強制、または武力を行使した一方的な主張に断固として反対する。

三、外交部は、「南シナ海をめぐる主権に関する主張は、1982年に採択された国連海洋法条約などの国際法の規範に準拠すべきで、国際法を否定した主張は承認できない」という各国の声明に賛同する。外交部はまた、多国・地域間紛争解決メカニズムへ台湾が参加できるよう関連国家へ要請するとともに、共同で地域の平和と安全の維持に努めるよう呼びかけている。

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