2024/05/05

Taiwan Today

政治

コロナ禍で国際結婚に障害、外交部が柔軟な措置で救済へ

2020/09/24
中華民国(台湾)の国民と一部の外国人との婚姻手続きが新型コロナウイルスの影響で進まなくなっていることを受け、外交部が柔軟な措置を打ち出した。(外交部)
中華民国(台湾)の国民と一部の外国人との婚姻手続きが新型コロナウイルスの影響で進まなくなっていることを受け、外交部(日本の外務省に相当)が柔軟な措置を打ち出した。中華民国の国民が結婚しようとする相手が外交部の定める「特定国家」の国民で、配偶者として中華民国で暮らすためのビザを希望する場合、当事者2人はまずその外国人の本国で結婚手続きを済ませてから、外交部がそこに設けている、あるいは管轄させている在外公館(代表処や弁事処など)で担当者による面談(「依親面談」)を受ける必要がある。
 
しかし新型コロナウイルスの影響による一部外国政府の入国制限措置及びフライトの運休で、中華民国の国民が相手の国を訪れて「依親面談」することが出来ないケースが起きている。その場合、外国人配偶者が台湾にやって来ることが出来ない。このため外交部はこのほど関係国と交渉、人道的な考えに基づき、当該関係国の国民とすでに結婚している中華民国の国民に対して同国が入国ビザを発給し、入国申請も認めるよう要請した。
 
一方、台湾でもこうしたカップルの結婚手続きを積極的にサポートする。外交部は内政部移民署(日本の出入国在留管理庁に相当)と調整し、現行の規定に基づきながらコロナ禍における海外での「依親面談」と審査を柔軟に行う特例措置を決定。海外での「依親面談」をすでに申し込みながら、コロナ禍で当事者が在外公館に行けず面談が出来なくなった場合は、書類審査と実質的な資格に対する審査を強化すると共に自国にいる外国人配偶者に対する面談を先に行うことで入国ビザ発給の参考とする。
 
さらにそうした審査で婚姻内容などに疑問が残っている場合も、外国人配偶者が台湾にやって来てから移民署の職員が当事者2人を直接訪ねて調査し、その結果を在外公館が結婚を認めるかどうかの根拠とする。外交部は在外公館に対し、この特例措置をただちに始めるよう指示している。
 
また、新型コロナの関係で結婚手続きのための出国が出来ない人は各航空会社が運航を再開し、相手側の入国制限が解除されてから、現行の仕組みで在外公館における面談を受けることになる。
 
外交部が国際結婚に海外での「依親面談」を義務付けている「特定国家」は、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、バングラデシュ、インド、ブータン、ネパール、パキスタン、スリランカ、セネガル、ナイジェリアなど。
 
 

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