2024/05/02

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12月から入国・乗り継ぎで核酸検査「陰性証明」の提出義務付け、3ケースは例外に

2020/11/26
12/1からの秋冬版新型コロナウイルス対策プロジェクトではすべての入国者に出発前の核酸検査「陰性証明」提出が義務付けられるが、三つのケースに限って提出が免除されることに。(衛生福利部疾病管制署のフェイスブックより)
中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部に相当)が25日、来月1日から実施する秋冬版新型コロナウイルス対策プロジェクトに伴う対応措置を明らかにした。すべての入国者(入境者)に義務付けられる、出発日からさかのぼって3営業日以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査(以下、「PCR検査」)「陰性証明」の提出は、葬儀に参列するなど緊急の事情がある場合、出発国では自費での核酸検査を受けられない場合、そして中央感染症指揮センターが同意した場合に限って免除される。違反した場合は重い過料を科す。
 
新型コロナウイルスに関しては秋から冬にかけての感染拡大が予想されているほか、クリスマスや冬休み、旧正月に伴い台湾に戻って来る旅行者が増えるものと見られており、旅客機の同乗者や乗務員の安全性確保と台湾における市中感染リスクの回避が課題となっている。このため中央感染症指揮センターはこのほど、12月1日以降、国籍、身分、来台の目的を問わず、すべての入国者に対して出発便への搭乗前に、搭乗日からさかのぼって3営業日以内に発行された新型コロナウイルスに関するPCR検査「陰性証明」を提出することを義務付けると発表した。
 
しかし多くの国では自費でPCR検査を受けようとしても、予約だけでかなりの時間がかかるなどの事情があり、海外に滞在する人の一部から、「陰性証明」が間に合わず台湾に戻れないことを心配する声が上がった。
 
中央感染症指揮センターの陳時中指揮官は25日午後の記者会見で、これに関連する対応措置を明らかにした。それによると、旅行者が3営業日以内に発行された「陰性証明」を搭乗前に提出出来なくても、三つのケースのどれかにあてはまる場合は罰さない。この対応措置は中華民国の国民、居留証を持つ外国人、居留証を持つ中国大陸・香港・マカオ籍の人のいずれにも適用されるが、台湾での乗り継ぎ客は対象外。
 
三つのケースは以下のとおり。
 
①緊急の事情を抱える旅行者への支援。例えば「二親等内の親族の葬儀に参列する」、「二親等内で重病の親族を見舞う」、「緊急治療を受ける」などで、旅行者は航空会社にチェックインする際、自発的に誓約書にサインすると共に死亡証明書や危篤の通知、診断書などの証明書類を添付する。そして航空会社による手配に従って指定の座席につく。入国時には自費でPCR検査を受ける。
 
②自費でPCR検査が受けられない国からやって来る場合。オセアニアのツバル、ニウエ、フィジー共和国、トンガ王国などで、旅行者は航空会社にチェックインする際、自発的に誓約書にサインし、航空会社による手配に従って指定の座席につく。入国時には自費でPCR検査を受ける。
 
③各省庁による特例案件で中央感染症指揮センターが同意した場合。例えば必要かつ短期の公務もしくは商務による訪台で、海外でも適切な感染防止策をとっていたケース。旅行者は航空会社にチェックインする際、自発的に誓約書にサインすると共に、事前に報告して許可を受けたことを示す証明書類を添付する。そして航空会社による手配に従って指定の座席につく。入国時には特例案件として定められた検疫措置に従う。
 
3営業日以内に発行された「陰性証明」を提出出来ず、これら三つのケースにもあたらないまま勝手に台湾に戻る場合でも航空会社の手配に従って指定の座席につき、入国時に自費でPCR検査を受けなければならない。入国後、14日間の自主隔離に対する「防疫補償」は申請できず、さらに「伝染病防治法」第58条及び第69条に基づき1万台湾元(約3万6,000日本円)から15万台湾元(約54万2,000日本円)の過料が科される。
 
「防疫補償」とは、自主隔離をすることでその間、給与などの収入が無い人が申請出来る補償金のこと。
 

 

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