2024/05/04

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台湾渡航に必要なPCR検査は「搭乗日含まず2日以内に検査したもの」に

2021/12/28
新型コロナの変異ウイルスが世界で急拡大していることなどから、台湾渡航に必要なPCR検査の条件が従来の「搭乗日を含まず3日以内」から「同2日以内」に改められた。(衛生福利部疾病管制署のフェイスブックより)
世界ではオミクロン株など新型コロナウイルスの変異ウイルスの感染が急速に広がっている。台湾でも海外から入国(入境)して新型コロナの感染が見つかる人が先週(12/20~12/26)は109人と、前週(12/12~12/19)の62人から76%増えた。またオミクロン株の感染者は27日までで34人と急増している。これらの人がオミクロン株に感染したと見られる国で多いのはイギリスと米国。さらに、海外からの「感染持ち込み」ではブレイクスルー感染が多く見つかっている。
 
こうした中、中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)は27日、入国に関する規定の調整を発表した。多くの国では入国者が未感染を示すためのPCR検査を「検査日」(検査を受けた日)を基準に計算している。これに鑑み、旅客機での感染防止を徹底するため同センターでは来年1月4日の午前0時(台湾に向かう出発時間)から、旅行者が搭乗前に示すPCR検査報告を従来の「3日以内のもの」から「2日以内のもの」に改めた。また検査報告の日数計算は従来の「報告日(報告書が作成された日)から」を「検査日(検査を受けた日)から」に変更する。この「2日以内」とは、出発地のフライトスケジュールにおける出発時間から2日前(出発日は含まず)とする。日数は「カレンダー日」で、土日・休日も計算の対象となる。中央感染症指揮センターは、入国を予定する旅行者は搭乗前に自らのPCR検査報告がこうした規範を満たしているかどうかを確認するよう求めている。
 
なお、旅行者が所持する「2日以内の新型コロナウイルス核酸検査報告」は以下の規範に合致している必要がある。
 
1 報告書は原則的に英語版、中国語版、もしくは中国語と英語の併用版とする。
2 報告書は紙のもの(正本/コピー)、もしくは電子報告書の形式。
3 分子生物学の核酸検査を採用する。搭乗者のパスポートに記載されている氏名、生年月日(あるいはパスポート番号)、病名、「検査日」、「報告日」、検査方法(PCR、Real-Time PCR、RT-PCRなど)、及び検査結果などが判読可能であることが必要。
4 血清免疫学による抗原検査、抗体検査は核酸検査ではないため、本措置の基準をみたさない。
 
これらの規定に違反した旅行者は、台湾到着時に感染症予防管理法第58条、第69条の規定及び衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)の罰金に関する公告に基づき、1万台湾元から15万台湾元(約4万1,000日本円から61万4,000日本円)の罰金が科せられる。
 
 

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