2024/04/28

Taiwan Today

外交

日本との投資協定締結、双方の投資活動が無差別待遇に

2011/09/23
実質的な投資協定に署名する亜東関係協会の彭栄次会長(左2)と、交流協会の大橋光夫会長(右2)。(中央社)
台湾と日本との間の投資自由化を内容に盛り込んだ、実質的な投資協定が22日締結された。同日午後3時、中華民国の対日窓口機関、亜東関係協会の彭栄次会長と、日本側の交流協会・大橋光夫会長が台北アンバサダーホテルで調印を行った。正式名称は「Arrangement Between Association of East Asian Relations and Interchange Association for the mutual cooperation on the Liberalization, Promotion and Protection of Investment(投資の自由化、促進及び保護に関する相互協力のための亜東関係協会と財団法人交流協会との間の取決め)」。 台湾にとって日本は第2の貿易パートナーであり、また外資および技術の主な供給源となっている。2010年の台日貿易総額は約700億米ドル近くに達し、過去50年の直接投資額は日本から台湾が165億米ドル、台湾から日本へは約16億米ドル。今回の投資取決めの締結を受け、経済・貿易・投資における双方の関係はさらに拡大し、より深まる見通しだ。 取決めの内容は26条にわたり、附属書には双方の留保項目を定めている。適用区域は台湾および日本、適用範囲は双方の投資家(自然人、法人、およびその他あらゆる事業体を含む)で、以下の3項目に大別される。 1.投資の促進について、自由な資金の移転と運用のほか、原材料や部品について現地調達の一定の割合を定めてはならないこと、現地の役員、経営者、または取締役の一定の割合を定めてはならないことが規定された。また、法令の透明化など双方が投資促進に関する措置を採ることとした。 2.投資の保護については、(1)保護の対象を従来の動産および不動産に関連する権利から、技術や知的財産権、有価証券などの資産にまで拡大。(2)収用(土地に限らない)は、公共の目的に基づき、投資家に対し迅速で適当、実効的な補償の支払いを伴うものでなければならない。(3)一方の側の投資家および投資に公正な待遇と十分な保護と保障を与えること。(4)投資家と現地政府の投資紛争を解決する国際的な調停又は仲裁の手だてを確立すること、とした。 3.投資の自由化については、台湾の投資家が、日本での投資において、日本人と同等の待遇(内国民待遇)および、日本における他国の投資家に対する最優遇措置(最恵国待遇)が受けられることとなった。ただ、内国民待遇と最恵国待遇に合致しない関連条件と措置を双方の協議により留保できる。 台日双方は昨年6月にも実質的な投資協定の協議に向けた合意を達成し、その後前向きに交渉に取り組んだ結果、両国の関税やサービス、人、物品の往来に寄与する内容の高レベルの取決めの締結に同意した。 外交部は今回の取決め締結について、「日本はアジアで唯一の主要8カ国(G8)のメンバー国。国内総生産(GDP)では昨年、中国大陸に抜かれたが、世界経済において一定の重要な地位を占めている。日本とわが国が投資協議(投資取決め)を結んだことは、日本側のわが国の経済的な実力への重視を示しており、日本がわが国との経済貿易関係の強化を求めていることは喜ばしいことである。また、この協議はわが国と重要な貿易パートナーとの間における、初めての投資保護を盛り込んだ投資協議となった」と説明した。

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