台湾の対日本窓口機関・亜東関係協会の黄明朗秘書長(事務局長に相当)は14日、今年4月10日に締結した「台日民間漁業取決め」は台湾と日本の漁業権に関する協議(協定)であり、主権争いに直接触れるものではないと改めて説明した。黄秘書長は、同取決めの第四条で「海洋法に関する諸問題についての立場を守る条項(no-prejudice clause)」が定められていることで、取決めの内容が中華民国(台湾)の海域に対する主張を損なわないことが確認され、中華民国の主権は確保されている他、漁業者の権益も守られていると述べている。
黄秘書長は、一部のメディアは「台日民間漁業取決め」に関して若干の誤解をしているとしてこのほど投稿、釣魚台列島(日本名:尖閣諸島)の主権に対する中華民国の立場は常に明確で、日本と交わした漁業取決めが台湾の漁業者の権益を保障することもあいまいではないと主張した。黄秘書長は「東シナ海平和イニシアチブ」、「台日民間漁業取決め」のいずれも中華民国の主権と漁業者の権益を守るとの立場に基づいたものだとし、メディアが「台湾は釣魚台列島に関する争いが白熱化する中、日本側に故意に機会を与え、主権に関する立場をあいまいにすることで、漁業取決めの締結につなげた」とする報道内容は不正確だと反論した。