外交部(日本の外務省に相当)は5日、中華民国(台湾)とポーランドとのワーキングホリデー協定に当たる、青年文化・教育交流計画協定は来年1月にも発効する予定だと発表した。中華民国にとり、ポーランドは欧州でワーキングホリデー協定を結ぶ7番目の国となる。
同協定によると、中華民国(台湾)とポーランドは毎年200人を上限に、18歳から30歳の青年を対象にワーキングホリデー査証(ビザ)を発給する。「休暇を主に、アルバイトを補助に」を原則に、観光や短期就学、臨時就労といった形式を通じて自国とは違う生活や文化、教育環境を体験する。