2024/04/29

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外交

外国人実業家のための起業家ビザ、31日から受付開始

2015/07/29
中華民国政府は、海外の起業家たちを積極的に呼び込み、台湾で起業する誘因を高めるために、「起業家ビザ」発給制度の実施を計画した。(中央社)

外交部(日本の外務省に相当)は行政院(内閣)が推進している「起業家ビザ」政策に合わせるため、31日より海外の起業家が台湾に来て新たな事業を展開するためのビザ、「起業家ビザ」の申請受付を開始する。申請者が海外にいる場合、現地の大使館および駐在代表処にて、ビザを申請、受け取ることができる。台湾にいる場合は、外交部、または外交部管轄下の台湾中部、南部、東部および雲林、嘉義、台南など四つの事務所で申請、受け取りを行う。

中華民国政府は、海外の起業家たちを積極的に呼び込み、台湾で起業する誘因を高めるために、「起業家ビザ」発給制度の実施を計画した。政府は、他国よりも利便性の高い居留条件を提供し、よりスピーディに海外からの個人及びグループによる台湾での起業を誘致したい考えだ。

「起業家ビザ」の対象者について、現時点では、外国人、香港、マカオ地区の実業家とし、中国大陸は含まれていない。ビザ申請者の資格条件および必要書類は、経済部(日本の経産省に相当)投資審議委員会(投審会)が公布・施行している「外国人来台申請創業家簽証(起業家ビザ)資格審査処理要点」で定められている。外交部および海外に駐在している大使館、代表処は、申請を受け付けた後、書類を投審会に送る。そこで審査され、その審査結果と「外国旅券・ビザ条例」に基づいて、ビザ発行の可否が決定される。

香港、マカオ地区の起業家たちの審査方法、申請条件、居留期間、居留を延長する条件、関連する付帯事項などは、外国人起業家と同等となっている。

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