2024/05/08

Taiwan Today

外交

中華民国が比と「漁業の促進に関する法執行協力協定」を締結

2015/11/20
台湾の漁船、「廣大興28号」は排他的経済水域の重なる区域で航行していたところ、フィリピンの公務船から銃撃され、船長が死亡した。写真は事件後、漁船の被害状況を検証しているところ。(中央社)

中華民国(台湾)とフィリピンは2013年に「廣大興28号漁船」事件が発生して以来、三度にわたる漁業会談及び複数回の非公式な協議を通じて、両国の排他的経済水域が重なる海域における法執行規範の確立に向けて検討を重ねてきた。

その結果、「台湾とフィリピンの漁業の促進に関する法執行協力協定」が2年にわたる交渉の末、中華民国(台湾)の林松煥駐フィリピン代表とマニラ経済文化弁事処(MECO)のAntonio Basilio代表によって11月5日に台北市内で調印された。

協定は7条で、「暴力もしくは不必要な武力の使用の回避」、「緊急通報システムの構築」、「速やかな釈放メカニズムの確立」の、すでに執行されている双方の重要な共通認識3項目も規範に加えられている。

双方は協定調印後、協定第6条の規定に基づき、11月5日に第一回テクニカル・ワーキング・グループ会合を開き、「1時間前の通報メカニズム」など合意部分の具体的な執行方式について書簡を交換して承認し、協定の規範に組み入れた。また、双方は同協定と交換書簡については各自国内での行政手続きを終えてから対外的に発表することで合意した。

協定発効後、排他的経済水域が重なる区域において相手方の漁船が違法な漁を行なっている疑いが強まった場合は、法律を執行する1時間前に相手方の漁業管理当局及び海上保安機関、並びに在外公館に通知することになる。また、漁の違法性が確認され、拿捕した場合、同漁船が適切な保証文書もしくはその他の担保を提供したり、拿捕した側の法律に沿った罰金を支払ったりした場合は、それから3日以内に釈放する。

外交部(日本の外務省に相当)は、同協定の締結は双方の利益と協力を強化するもので、まさに「南シナ海平和イニシアチブ」が具体的に実践されたケースと評価した。

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