2024/04/30

Taiwan Today

外交

外交部が「太平島は島嶼」と重ねて主張、主権確保へ団結望む

2016/01/12
南シナ海における太平島は中華民国(台湾)が実効支配する島嶼。昨年12月には馬英九総統が揮毫した石碑(写真)も設置された。(中央社)

中華民国(台湾)の一部の学者が最近、「南シナ海における中国大陸とフィリピンの『領有権』問題に関する仲裁手続き」が南沙諸島・太平島の法的地位に関わってくることについて関連の提言を行なっている。外交部(日本の外務省に相当)は11日夜、これに対して説明を行なった。

外交部は、常設仲裁裁判所(オランダ・ハーグ)が受理した仲裁手続きの中で、フィリピンは中国大陸を訴訟対象としている他、誤りの意図的な引用、もしくは情報の歪曲で審理をミスリードしようとしていると指摘。それにより、太平島が「国連海洋法条約」第121条の定める「島嶼(island)」の要件を満たしており、200カイリの排他的経済水域と大陸棚を主張することが可能である事実を貶め、太平島が有する海での法的権利を損なおうとしていると説明した。

こうしたやり方に対し、外交部は官民が力を合わせ、心を一つにして中華民国の南シナ海における主権、並びに国際法に基づく一切の権益を共に守っていくよう呼びかけている。しかし、外交部によると、国内の一部学者が一方的、並びに主観的な情報を引用し、太平島には淡水と農作物が欠乏していると新聞上で発言した上、その後も訂正しなかったことで、フィリピンの弁護士は法廷でこれを大いに利用し、太平島の島嶼としての地位と海域における権利を貶め、その結果、中華民国の国家権益が損なわれることになった。

外交部は、これに対抗するため内政部(日本の省レベルに相当)の陳威仁部長(大臣)及び行政院海岸巡防署(日本の海上保安庁に相当)の王崇儀署長らは昨年12月に太平島に赴き、灯台と埠頭の供用開始式典を執り行った他、内政部は中国語と英語のプレスリリースを発表し、太平島が「国連海洋法条約」第121条の「島嶼(island)」の要件を満たすことの根拠を世界に向けて示したと説明している。

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