2024/05/04

Taiwan Today

外交

中華民国、カナダと30カ国目の租税協定締結

2016/01/18
中華民国(台湾)と租税協定を結ぶ国は30カ国に。(経済部サイトより)

中華民国(台湾)が租税協定を結ぶ国が30カ国に。財政部(日本の財務省に相当)によると、中華民国とカナダは15日に、カナダのオタワ(13日)と台北(15日)で租税協定への署名を完了した。北米で中華民国と全面的な租税協定を結ぶのはカナダが初めてで、中華民国と租税協定を結ぶ国家は30カ国となった。

財政部によると、中華民国とカナダの租税協定は双方の居住者に適用され、主な減免措置は営業行為による利潤、投資による所得と財産の取引による所得。台湾の企業がカナダで行なう営業行為については、常設機構とみなされない限り、カナダはその営業による利潤に対して課税せず、中華民国で17%の営利事業所得税が課されることになる。投資所得については、投資対象企業の株式を直接、もしくは間接的に20%以上所有していた場合、その配当所得の税率は10%が上限。その他のケースは15%が上限となる。利子所得の税率は10%が上限で、特定の利息は免税となる。また、権利金による所得に対する税率は10%が上限となっている。

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