2024/05/04

Taiwan Today

外交

台湾とチェコのワーキングホリデー、申請受付開始

2016/04/19
中華民国(台湾)とチェコ共和国は互いに、18歳から26歳までの青年、年間100名を対象にワーキングホリデービザを発給する。18日に申請の受付を開始した。中華民国(台湾)のワーキングホリデー協定国は、これで14か国に増えた。(教育部青年発展署サイトより、中央社)
中華民国(台湾)とチェコ共和国は2015年12月28日に『台北駐チェコ経済文化代表処(中華民国駐チェコ大使館に相当)と駐台北チェコ経済文化弁事処(チェコ共和国の対台湾窓口機関)によるワーキングホリデー備忘録』に調印した。両国はそれぞれ国内での関連手続きを終え、2016年4月18日より申請の受付を開始した。 中華民国(台湾)とチェコ共和国は互いに、18歳から26歳までの青年、年間100名を対象にワーキングホリデービザを発給する。同ビザの滞在可能期間は最長1年で、ビザ発給日から起算する。中華民国外交部(日本の外務省に相当)はまた、ワーキングホリデービザを使ってチェコ共和国へ行く際は、チェコ共和国の労働法の規定に基づき、現地の公共就労サービスオフィスにて労働許可証を取得しなければ就労することができないと注意を呼び掛けている。申請手続きの詳細については、チェコ共和国労働・社会問題省の公式サイト(http://portal.mpsv.cz)を参照のこと。 中華民国(台湾)は現在、14カ国とワーキングホリデーの協定を結んでいる。そのうち9カ国は欧州の国。チェコ共和国は、欧州諸国ではドイツ、英国、アイルランド、ベルギー、ハンガリー、スロバキア、ポーランド、オーストリアに続く9か国目、世界では14か国目の、中華民国(台湾)のワーキングホリデー協定国となる。本協定は、海外に出て国際的視野を広げようと考える若者に、新たな選択肢を提供するものとなる。

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