2024/05/05

Taiwan Today

外交

台湾と英国、「受刑者移送協定」に調印

2016/05/06
中華民国(台湾)とイギリスはこのほど、受刑者の移送に関する協定を結んだ。欧州諸国との受刑者移送協定の締結は、2013年のドイツに続く2カ国目となる。これによりイギリスで服役している台湾出身の受刑者は、本人の意向があれば帰国し、台湾で引き続き服役することが可能となる。写真は台湾の最高裁判所。(中央社)

中華民国(台湾)とイギリスは、4月15日に台北市(台湾北部)で、5月3日に英ロンドンで、「台湾の司法主務官庁とグレートブリテン及びアイルランド連合王国の主務官庁による受刑者移送協定」に、それぞれの主務官庁が自国を代表して調印した。英ロンドンでの調印をもって、即日発効となった。

この協定は、中華民国(台湾)で2013年に施行された「跨国移交受刑人法(日本の「国際受刑者移送法」に相当)」に基づいて調印した、司法行政に関する二国間協力協定。台湾は2013年11月6日に、ドイツと「受刑者の移送及び刑の執行における協力協定」を締結しており、欧州諸国との受刑者移送協定の締結は、それに続く2カ国目となる。

前掲の受刑者移送協定は、平等・互恵の原則に基づくもので、双方の関連法規を基礎とし、相手国で服役している受刑者に帰国の意向がある場合、帰国させて服役できるよう手配するというもの。言語や文化の違いや、近親者の面会が容易ではないといった要素が、受刑者の更生に影響を与えないようにするのが狙い。外交部(日本の外務省に相当)は、主務官庁である法務部(日本の法務省に相当)と引き続き協力しながら、他国との司法協力についても進めていく方針。これによって海外で有罪判決となり服役している台湾の受刑者が、個人の意向に沿って、帰国して引き続き服役できるようにしたい考え。

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