2024/04/30

Taiwan Today

外交

南シナ海判決に関する中華民国外交部の立場

2016/07/13
外交部(日本の外務省に相当)の李大維部長(大臣、写真)は12日、オランダ・ハーグにある常設仲裁裁判所が、南シナ海にある中華民国固有の領土である太平島を「岩礁」とする判決を下したことについて、「全く受け入れられず、判決結果は中華民国(台湾)にとっていかなる法的拘束力も持たない」と強調した。(中央社)

中華民国政府は、オランダ・ハーグにある常設仲裁裁判所が南シナ海の領有権問題について下した判決について、全く受け入れられず、判決結果は中華民国(台湾)にとっていかなる法的拘束力も持たないとの立場を表明する。その理由は下記のとおりである。

一、判決文で、中華民国を「中国台湾当局(Taiwan Authority of China)」との不適切な表現で呼称している。これは主権国家としての中華民国の地位を貶めるものである。

二、当初、仲裁裁判の対象に太平島(南シナ海の南沙諸島にある中華民国固有の領土)は加えられていなかったにも関わらず、仲裁裁判所は一方的に権限を拡大し、中華民国が統治する太平島を、ベトナム、フィリピン、マレーシアなどが領有権を主張する南沙諸島(スプラトリー諸島)のその他の島嶼と同様、すべて「岩礁(rocks)」とみなし、排他的経済水域(Exclusive Economic Zone)を主張することができないとする判決を下した。これは、南シナ海における中華民国の法的地位及び関連水域における権利を著しく侵害するものである。

中華民国が、南海諸島及び関連水域において国際法及び海洋法上の権利を有することは疑いようのない事実である。今回の仲裁裁判の審理過程において、中華民国は一度も参与の機会が与えられず、意見を求められることもなかった。このことから今回の判決結果は、中華民国にとっていかなる法的拘束力も持たないと考える。

中華民国政府は、南海諸島は中華民国の領土であり、必ずや確固とした行動により、領土と関連水域における権利を守ることを再度強調する。

南シナ海の紛争に関して中華民国は、多国間協議を通して「紛争を棚上げし、資源の共同開発を行う」という方法で平和的に解決すべきだと考えており、中華民国は平等な立場で、この紛争解決のための多国間協議のメカニズムに加わるべきだと主張する。また中華民国は、平等な立場での話し合いを基礎として、関連諸国と共に南シナ海地域における平和と安定を促すことを願っている。

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