2024/05/21

Taiwan Today

外交

台湾滞在の外国人、滞在可能期限が三度目の延長で90日に

2020/05/19
外交部は18日、3月21日以前にノービザ、ランディングビザ、停留ビザで台湾に入境し、滞在有効期限が切れていない外国人について、三度目となる滞在可能期間の延長を発表、これで滞在可能期限は計90日となった。ただし、停留日数が180日を超えてはいけない。(中央社)
中華民国外交部(日本の外務省に相当)は3月21日及び4月17日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、帰国できず台湾に停留している外国人に対して、滞在可能期限を一律で30日間延長すると発表した。
 
新型コロナウイルスの流行を巡っては、世界で徐々に落ち着きを取り戻しつつあるものの、各国における国境封鎖や飛行制限の多くは未だ解除されていない。そのため外交部は18日、2020年3月21日以前にノービザ(査証免除)、ランディングビザ(到着ビザ)、停留ビザ(短期滞在ビザ)で台湾に入境し、滞在有効期限が切れていない外国人について、滞在可能期限を3月21日及び4月17日に続いて、さらに一律30日間延長することを決めた。今回の延長は3度目となり、滞在可能期限は合計で90日間となった。手続きや申請などを別途行う必要はない。但し、入境翌日から起算して、台湾での停留日数が180日を超えていないことが条件だ。外交部はこの措置について、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況から調整するとしている。
 
このほか、内政部移民署(日本の出入国在留管理庁に相当)は、停留(あるいは居留)の有効期限を越えて不法滞在するオーバーステイの外国人に対して、自ら出頭すれば優遇措置が受けられるようにし、出頭を呼びかけている。これは「拡大逾期停(居)留外来人口自行到案専案」というもので、3月20日から6月30日までの期間内に自主的に出頭すれば、拘留せず、再入国の禁止期間も設けず、最低罰金(2,000台湾元=約7,170日本円)の徴収だけで済むという特別措置。詳細は移民署のウェブサイトを参照のこと。

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