2024/05/04

Taiwan Today

経済

金融機関の中国大陸進出で大幅な規制緩和

2011/09/02
行政院は8月31日、「台湾海峡両岸金融業務往来及び投資許可管理方法修正草案」を決定、行政院金融監督管理委員会はこれを受けて1日、規制緩和の方向を明らかにした。近日中に公布し、施行する。修正の重点は、中国大陸に進出する銀行の主体と経営形態の調整、リスク管理の強化、両岸の金融業務範囲の適度な拡大。金融監督管理委員会では、台湾の金融機関により多くの選択肢を与え、競争力を発揮させるとしている。 銀行の主体と経営形態の調整では、 ①中国大陸における支店や子会社(銀行)の開設、設立、資本参加は、台湾の銀行か第三地点(台湾、中国大陸以外の場所)に設けた子会社(銀行)のどちらか一方にしか認めなかった制限を取り消し、いずれも可能とする。 ②台湾の銀行か第三地点に設けた子会社(銀行)による、中国大陸における支店開設、子会社(銀行)設立、資本参加の三項目のうち、二項目しか認めなかった制限を取り消し、いずれも可能とする。 ③台湾の銀行及び金融持ち株会社の中国大陸の金融機関に対する資本参加は、一金融機関に対する資本参加のみ認めるとしていた規定を取り消し、複数の金融機関への出資を可能とする。 リスク管理の強化では、 ①台湾の銀行及び金融持ち株会社が中国大陸に送金する営業資金と投資の上限について、銀行全体(グループ全体)としての管理メカニズムに改め、銀行とその子会社が中国大陸に送る営業資金と投資の合計金額累計は銀行の純資産の15%を超えることは認めない。金融持ち株会社とその子会社の中国大陸における資本参加では、投資総額が純資産の10%を超えてはならない。 ②銀行の中国大陸に対する総量エクスポージャーのメカニズムを確立し、台湾の銀行の中国大陸に対する信用供与、投資、銀行間貸借の総額は、前年度決算における純資産以内とする。計算方法については金融監督管理委員会と中央銀行が協議して決める。 ③外国の銀行が中国大陸に設ける支店が地元住民の人民元の預金を受け入れる際の中国大陸側の規定を参考にし、中国大陸の銀行が台湾に設ける支店の台湾元預金に関する制限を調整、定期預金は150万台湾元(約397万日本円)を一単位としていたものを、300万台湾元(約795万日本円)に拡大する。 両岸の金融業務範囲の適度な拡大では、 ①台湾の銀行の海外法人、OBU(オフショア・バンキング・ユニット/国際金融業務支店)、DBU(ドメスティック・バンキング・ユニット/外為指定銀行)の中国大陸住民および法人に対する営業項目を、一般の営業項目の規範に戻し、禁止事項を設ける形とする。 ②台湾の銀行の海外法人、OBUが中国大陸で行う信用供与の対象は中国大陸で活動する台湾企業と中国大陸における外資企業のみとしていた制限を無くし、中国大陸住民や法人への信用供与を認める。

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