2024/05/07

Taiwan Today

経済

金融機関による中国大陸での投資顧問会社設立が可能に

2011/09/07
金管会は先ごろ金融機関の中国大陸進出に関し、大幅な規制緩和方針を発表したばかり。(中央社ニュースサイトより)
行政院金融監督管理委員会(金管会)は6日、金融持ち株会社による100%子会社を通じた中国大陸における投資顧問会社の設立を認める方針を発表した。金融機関による中国大陸市場での情報収集や、現地の産業動向の把握、投資対象の選定および投資リスクの低減などに寄与することを目的としており、金管会への申請が必要となる。 金管会によると、「銀行・金融持ち株会社およびその系列会社による中国大陸地域における投資事業管理原則」第二点(一)の規定によると、「金融持ち株会社が直接または間接的に100%株式を保有する子会社は、中国大陸地域で融資リース、またはその他主務機関が認可した金融機関以外の金融関連事業に投資することができる」と定め、その持ち株比率は投資対象となった企業が発行する議決権のある株式総数の25%を下回ってはならない。投資顧問会社は、投資対象の選定や情報収集を主な業務とするとともに、手数料を主な収入源としているため、上記管理原則のいう「金融機関以外の金融関連事業」の範囲内であると解釈される。 さらに、金融持ち株会社がその子会社を通じ、中国大陸で設立した投資顧問会社とは、金融関連事業であるため、直接または間接的にベンチャーキャピタル(VC)や一般企業、あるいは管理下にあるVCの投資に参与してはならない。また、当該投資顧問会社への投資額は、「台湾地域と中国大陸地域の金融業務往来および投資許可管理弁法」の投資限度額に従うものとする。 金管会はまた、「今回、金融持ち株会社が子会社を通じ中国大陸で投資顧問会社を設立できるとしたことで、金融持ち株会社グループの収益の手段がさらに多元的となり、現地の投資情報やビジネスチャンスをリアルタイムで把握し、国際的な視野を広げることができる。同時に、国際業務を拡大することで、中国大陸で展開する事業ラインナップがより整備されたものとなり、顧客に対しより整った金融サービスを提供できるというメリットがある」と指摘した。

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