2024/05/07

Taiwan Today

経済

輸出貨物の関税還付制度、適用範囲拡大へ

2011/10/07
輸出入貨物を取り扱う高雄港コンテナ埠頭。(中央社ニュースサイトより)

行政院は6日、財政部が提出した、「輸出貨物に対する輸出時の関税還付制度の復活措置」に関する適用品目拡大について閣議了承した。この措置は、関税率4.3%以上の輸入原料および部品を台湾で加工したのち輸出する場合、1年半以内であれば関税の払戻しを申請できるというもの。業者が関税還付で受ける経済的な利益は少なくとも4億3,500万台湾元(約11億日本円)と予測される。早ければ7日から公布、実施される。

同措置で恩恵を受けるのは、化学品や電機・電子製品およびその部品、プラスチックおよびプラスチック製品、紡織品および紡織製品、精密機器、卑金属および金属製品、自動車部品など、農・工業製品1,200品目余り。

財政部によると今回の措置は台湾企業の輸出競争力を強化し、今年7月1日に発効した欧州連合(EU)と韓国の自由貿易協定(FTA)による影響を低減する狙いがある。韓国は米国とのFTA締結も進めており、財政部は欧米という2大輸出市場での台湾企業の競争力をより高めたい方針だ。

財政部は、企業が外的要因による衝撃に対応し、国際的な競争力を高めることができるよう、関税還付の適用範囲を、関税率4.3%以上の品目に拡大したと説明した。

このほか財政部は、来年6月までに還付手続を電子化し、10日内ですべての手続が完了するよう簡素化、企業のコスト削減にも貢献したいとしている。

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