同取決めは、双方の窓口機関の代表、亜東関係協会の彭栄次会長と交流協会の大橋光夫会長が9月22日に署名、行政院が29日の閣議で了承したのち、立法院で審議されていた。
26条の条文のほか、双方が各自の市場で開放する項目と留保する項目が記載された付属書も含む。適用範囲は双方の投資家とその投資で、投資家には自然人、法人、およびその他あらゆる事業体を含むこととした。
同取決めは、双方の窓口機関の代表、亜東関係協会の彭栄次会長と交流協会の大橋光夫会長が9月22日に署名、行政院が29日の閣議で了承したのち、立法院で審議されていた。
26条の条文のほか、双方が各自の市場で開放する項目と留保する項目が記載された付属書も含む。適用範囲は双方の投資家とその投資で、投資家には自然人、法人、およびその他あらゆる事業体を含むこととした。