2024/05/05

Taiwan Today

経済

台湾、日本と特許審査ハイウェイ覚書交わす

2012/04/11
台日特許審査ハイウェイ覚書を交わした亜東関係協会の廖了以会長(左)と交流協会の大橋光夫会長(右)。(張淑芳撮影)

中華民国(台湾)の対日本窓口機関・亜東関係協会と日本の対台湾窓口機関・交流協会は11日、台北市内で台日間の特許手続分野における相互協力のための覚書を交わした。台日特許審査ハイウェイ(PPH)計画で協力し、双方の特許主管機関が互いに検索と審査結果を利用、特許出願案件の審査を加速すると共に審査のクオリティを高める。署名は亜東関係協会の廖了以会長と、交流協会の大橋光夫会長が行った。

経済部知的財産局は昨年、アメリカとPPHを実現させたのに続いて、5月1日より日本とのPPH計画を試験的に執行する。経済部が昨年、「台日民間投資取り決め」を締結し、先ごろ「台日産業連携推進オフィス」を設置したのに続く、台日間の特許審査における連携と交流の大きな進展となる。

台日PPHの試験執行後、日本で最初に特許を出願し、さらに優先権を主張して台湾に発明特許を出願した者で、日本の特許庁(JPO)が1項目以上の特許権を認めた場合、同出願人は台湾の知的財産局に審査の加速を要求できる。同様に、台湾で最初に発明特許を出願し、その後JPOに特許を出願して優先権を主張する者で、知的財産局が1項目以上の特許権を認めた場合、JPOに審査加速を求めることが可能になる。

現行の発明特許加速審査作業方案(AEP)では、出願人はJPOによる特許、もしくはJPOの審査意見通知書及び検索報告を取得すれば台湾に審査の加速を要求できるが、台日PPHはより速やかなルートを提供する。PPHでは、出願から審査結果の通知までわずか1.1ヶ月で、AEPの2.5ヶ月に比べてより短期間で審査が受けられる。

また、知的財産局では関連措置のTW-SUPA方案も打ち出している。同一の発明特許案件でまず知的財産局に出願されたものについて審査を加速させ、日本での出願後6ヶ月以内に、台湾での審査結果を受け取れるようにする。知的財産局で特許権が認められれば、PPHを利用して日本での審査加速を求めることも可能になる。

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