2024/05/04

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経済

行政院閣議、証券取引所得課税関連の法改正案承認

2012/04/27

行政院は26日の閣議で、証券取引所得課税に関する、「所得税法」と「所得基本税額条例」の一部条文改正草案を討論、修正を加えた上で承認した。

個人の証券取引所得では所得税法を改正し、単一税率ながら分離課税、夫婦合わせての申告とする。ポイントは以下の通り。

(1)2013年1月1日より、個人の株式及び投資信託受益証券の取引による所得は、所得税法の規定に基づいて課税される。

(2)個人の証券取引所得が、申告者ごとに年間400万台湾元(約1107万日本円)を超えた部分について、単一の税率で課税する。税率は15%から20%の間とし、行政院に決定を委任する。
証券取引所得税を納めた者はすべて、その課税年度に支払った証券取引税額の50%を証券取引所得税から除くことができる。

(3)個人の証券取引所得と、納税すべき金額に関する計算規定。
1. 年間の証券取引で損失となっている場合、その後3年間、証券取引の所得から控除され、損失額は3年間累積される。
2. 3年以上保有した株式を売却して得られた所得は半額として課税する。
3. コスト計算では、2012年12月31日より前に取得した上場(店頭公開)株式については、2012年の最終取引日の引け値(店頭登録株式の場合は約定平均価格)と、購入時の価格の高い方とする。

営利事業(法人)の証券および先物取引による所得税は最低税負担制を維持するが、税率を引き上げ、控除額を引き下げる。ポイントは以下の通り。

(1)営利事業で基本所得額から控除される金額は、現行の200万台湾元(約553万日本円)から50万台湾元(約138万日本円)に引き下げる。また、法定税率は現行の10%から12%を、12%から15%に引き上げる。

(2)3年以上保有していた株式を売却する場合は、取引所得税は半額となる。

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